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福岡湾におけるじょれんを使用したアサリ採捕の禁止について

更新日:2022年4月1日更新 印刷

 福岡湾(博多湾)内のうち以下に示した(1)室見川河口域、(2)シーサイドももち海浜公園(百道浜地先)、(3)シーサイドももち海浜公園(地行浜地先)では、アサリの乱獲を防止し、アサリ資源の保護を図るために、じょれんを用いてアサリを採捕することを、筑前海区漁業調整委員会指示第201号により禁止します。
 違反者については罰則が適用されることがありますので、この区域でアサリを採捕される方は十分ご注意くださいますようお願いします。

【問い合わせ先】

  • 筑前海区漁業調整委員会 Tel 092-643-3557
  • 福岡県農林水産部水産局漁業管理課  Tel  092-643-3556

 

筑前海区漁業調整委員会指示第201号

 漁業法(昭和24年法律第267号)第120条第1項の規定に基づき、福岡湾(博多湾)内におけるアサリの乱獲を防止し、アサリ資源の保護を図るため、次のとおり指示する。

 ただし、試験研究機関等が試験研究等のためにアサリを採捕する場合は、この限りではない。

 令和4年2月18日

筑前海区漁業調整委員会
会長  冨重 信一

  1. 指示の適用海域
    (1)室見川河口域
     次のア点からイ点を見通した線(福岡市早良区百道浜4丁目地先及び福岡市西区豊浜1丁目地先の両岸に設置した各標識を結んだ線)及びウ点からエ点を見通した線(室見川と金屑川の合流点から下流約20メートルで両岸を結んだ線)並びに陸岸によって囲まれた海域
       ア点 北緯33度35.476分 東経130度20.720分(世界測地系)
       イ点 北緯33度35.463分 東経130度20.467分(世界測地系)
       ウ点 北緯33度35.147分 東経130度20.468分(世界測地系)
       エ点 北緯33度35.109分 東経130度20.614分(世界測地系)
    (2)シーサイドももち海浜公園(百道浜地先)
     次のオ、カ、キ、ク、ケの各点を順次結んだ線と陸岸によって囲まれた海域
       オ点 北緯33度35.728分 東経130度21.382分(世界測地系)
       カ点 北緯33度35.825分 東経130度21.328分(世界測地系)
       キ点 北緯33度35.771分 東経130度21.063分(世界測地系)
       ク点 北緯33度35.767分 東経130度20.786分(世界測地系)
       ケ点 北緯33度35.665分 東経130度20.768分(世界測地系)
    (3)シーサイドももち海浜公園(地行浜地先)
     次のコ、サ、シ、スの各点を順次結んだ線と陸岸によって囲まれた海域
       コ点 北緯33度35.863分 東経130度21.710分(世界測地系)
       サ点 北緯33度35.934分 東経130度21.626分(世界測地系)
       シ点 北緯33度35.849分 東経130度21.414分(世界測地系)
       ス点 北緯33度35.757分 東経130度21.461分(世界測地系)
  2. 指示の内容
      じょれんを使用してアサリを採捕してはならない。
  3. 指示の期間
       令和4年4月1日から令和7年3月31日まで

参考図

  福岡湾におけるじょれんを使用してアサリ採捕の禁止区域を表示した海域です。

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