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貸金業を廃業された方々へ

更新日:2023年11月1日更新 印刷

  貸金業登録が無くなった場合でも、貸金業者として契約した取引を全て結了するまでは、みなし 貸金業者として 貸金業法等の関係法令が適用されます。 貸金業を廃業した後も貸付債権の回収や債権譲渡を行う等に際しては、貸金業法等関係法令の遵守をお願いします。

  残貸付債権の状況等に係る報告について

   毎事業年度末における残貸付債権の状況等に係る報告書を、締結した貸付けの契約に基づく取引を結了するまで提出して下さい。

  • 報告様式 残貸付債権の状況等に係る報告書
  • 報告時期 事業年度経過後3月以内(個人であれば3月末)

 連絡先等の変更に係る報告について

  電話連絡で構いません。

 業務における留意点

   資金需要者等に関する個人情報を違法業者等に売却又は譲渡することは、厳に控えてください。

    貸付債権の譲渡を行う場合は、貸金業法第24条第3項(暴力団員等への譲渡、委託)が禁止されています。

 また、債権の譲渡先に対し、関係法令及びその規定に係る罰則が適用される旨を書面等で通知しなければなりません。  

 債権譲渡先へ通知しなければならない事項

1 当該債権が貸金業者の貸付に係る契約に基づいて発生したこと

2 契約締結時に交付する書面に掲げる事項

3 極度方式貸付に係る契約に基づく債権であるときは、当該極度方式基本契約時に交付する書面に掲げる事項

4 当該債権について保証契約を締結したときは、保証契約締結時に交付する書面に掲げる事項

5 譲渡年月日及び当該債権の額

6 下記(1)から(13)の規定(これらの規定に係る罰則を含む)の適用があること

 (1) 貸金業法(以下「法」という。)第 12 条の7(生命保険契約の締結に係る制限)

 (2) 法第 16 条の2第3項及び第4項(保証契約締結前の書面の交付)

 (3) 法第 16 条の3(生命保険契約等に係る同意前の書面の交付)

 (4) 法第 17 条(契約締結時の書面の交付(第6項を除く))

 (5) 法第 18 条(受取証書の交付)

 (6) 法第 19 条(帳簿の備付け)

 (7) 法第 19 条の2(帳簿の閲覧)

 (8) 法第 20 条(特定公正証書に係る制限)

 (9) 法第 20 条の2(公的給付に係る預金通帳等の保管等の制限)

 (10) 法第 21 条(取立て行為の規制)

 (11) 法第 22 条(債権証書の返還)

 (12) 法第 24 条第1項(再譲渡先に対する適用法令通知義務)

 (13) 法第 24 条の6の 10 (報告徴求及び立入検査)

皆様のご意見をお聞かせください。

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