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障がい福祉サービス事業者等における業務管理体制の整備について

更新日:2017年4月1日更新 印刷

障がい福祉サービス事業者等における業務管理体制整備の届出について

 平成24年4月1日の障害者自立支援法(現障害者総合支援法)等の改正に伴い、障がい福祉サービス事業者等におかれましては法令遵守等の業務管理体制を整備し、関係行政機関へ届け出ることとされました。
 つきましては下記資料を確認していただき、各届出先への提出をお願いいたします。

1 業務管理体制の整備に関する事項の届出について

指定事業所の数届出事項
全ての事業者等事業者等の名称又は氏名
事業者等の主たる事業所の所在地
事業者等の代表者の氏名、生年月日、住所、職名
「法令遵守責任者」の氏名、年月日
事業者等の数が20以上 の事業者等 上記に加え「法令遵守規程」の概要
事業者等の数が100以上 の事業者等 上記に加え「業務執行の状況の監査の方法」の概要

事業所の数え方

  • 事業所の数は、その指定を受けたサービス種別ごとに一事業所と数えます。
  • 事業所番号が同一でも、サービス種類が異なる場合は、異なる事業所として数えますのでご注意ください。

2 提出先

事業所区分 届出先
指定事業所等が2以上の都道府県に所在する事業者等 〒100-8916
東京都千代田区霞が関1-2-2
厚生労働省社会・援護局 障害保険福祉部 企画課
特定相談支援事業又は障がい児相談支援事業のみを行う事業者であって、全ての事業所等が同一市町村内に所在する事業者等 各市町村

事業所等が政令市、中核市のみに所在する事業所

※中核市に障がい児入所施設が所在する場合を除く

各政令市、中核市

障がい福祉担当課

上記以外の事業者等 〒812-8577
福岡市博多区東公園7番7号
福岡県福祉労働部 障がい福祉課 障がい福祉サービス指導室 指定係

※事業所等の指定及び廃止等により事業展開地域が変更し、届出先区分の変更が生じた場合は、変更前及び変更後の行政機関双方に届け出る必要があります。(届出方法についてはそれぞれの行政機関にお問合せください。)

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