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合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法律について(事業者の皆様へ)

更新日:2022年4月1日更新 印刷

 平成29年5月20日に「合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法律(通称「クリーンウッド法」)」が施行されました。

 この法律は、我が国又は原産国の法令に適合して伐採された木材及びその製品の流通及び利用を促進することを目的として、対象となる木材等や木材関連事業者の範囲、登録方法等を定めるとともに、木材関連事業者及び国が取り組むべき措置についても定めています。

 

 合法伐採木材等の流通及び利用を促進することは、森林の有する国土の保全や水源の涵養、自然環境の保全、地球温暖化の防止等の多面にわたる機能が持続的に発揮され、もって地域及び地球の環境の保全に資するという意義があります。

 

1.登録実施機関について

 クリーンウッド法では、合法伐採木材等の利用を確保するための措置を適切かつ確実に講じる木材関連事業者は、「登録実施機関」が行う登録を受けることができるとされています。

 登録を御検討されている木材関連事業者の方は、登録実施機関にお問い合わせください。

 ・登録実施機関の一覧はこちらから(新しいウインドウで開きます)

2.登録木材関連事業者について

 登録木材関連事業者は、各登録実施機関のホームページで確認できます。

 ・登録実施機関の一覧はこちらから(新しいウインドウで開きます)

3.合法伐採木材等に関する情報提供について

 林野庁の合法木材等に関する情報提供サイト「クリーンウッド・ナビ」では、「クリーンウッド法」などの法令に加え、木材関連事業者が「合法性の確認」を行う際に有益な各種情報が掲載されていますのでご参照下さい。

 ・林野庁 合法伐採木材等に関する情報提供サイト 「クリーンウッド・ナビ」 リンクページ (新しいウィンドウで開きます)

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