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登録販売者に係る外部研修について

更新日:2024年4月12日更新 印刷

登録販売者に対する研修について

 薬局開設者並びに店舗販売業者及び配置販売業者は、『医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則(昭和36年厚生省令第1号)』及び『薬局並びに店舗販売業及び配置販売業の業務を行う体制を定める省令(昭和39年厚生省令第3号)』(以下「体制省令」という。)に基づき、一般用医薬品の情報提供その他の一般用医薬品の販売又は授与の業務に係る適正な管理を確保するため、その業務に従事する登録販売者に、厚生労働大臣に届出を行った研修実施機関による外部研修を毎年度受講させる必要があります。(継続的研修)

 また、継続的研修に加えて、店舗管理者または区域管理者になろうとする登録販売者の一部は、店舗または区域の管理および法令遵守について、厚生労働大臣が必要と認める研修を修了する必要があります(追加的研修)。詳しくは「登録販売者の業務経験(従事期間)について」もご確認ください。

 登録販売者に対する研修については、体制省令及び関係法令等に基づいて実施することが定められています。

届出済み研修実施機関

 福岡県内で外部研修を実施する外部研修実施機関については厚生労働省のホームページ(「登録販売者制度」→「届出済み研修実施機関一覧」)をご確認ください。

 また、研修の詳細(研修内容、研修日程、会場、定員、受講料等)については、各団体へ直接お問い合わせください。

外部研修実施機関の届出

 外部研修を実施する外部研修実施機関は、あらかじめ研修の概要について、厚生労働大臣に届出を行う必要があります(別紙3、8、9、根拠資料)。

 また、福岡県内で外部研修を実施する外部研修実施機関は、厚生労働大臣への届出(別紙3)の写し及び厚生労働大臣への届出と同じ資料(別紙8、9、根拠資料)を当県にも提出してください。

 外部研修を実施した外部研修実施機関については、前年度の研修結果を、毎年4月末までに厚生労働大臣に報告する必要があります(別紙7、8、9)。

 また、福岡県内で外部研修を実施した外部研修実施機関については、厚生労働大臣への届出と同じ資料(別紙7、8、9)を当県にも提出してください。

 年度内の研修が終了しましたら、研修結果をととりまとめの上、速やかに報告をお願いします。

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