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「福岡県建築物耐震改修促進計画」について

更新日:2023年10月1日更新 印刷

福岡県建築物耐震改修促進計画 地震に強い安全・安心な福岡のまちづくり

 福岡県では、建築物の耐震改修の促進に関する法律(以下「耐震改修促進法」という。)第5条第1項の規定に基づき、平成19年3月に「福岡県耐震改修促進計画」を策定し、建築物の耐震化促進のため、様々な施策を展開してきました。
 その後の東日本大震災の発生や、平成25年11月の耐震改修促進法の改正など、建築物の耐震化を取り巻く社会動向を踏まえ、さらなる建築物の耐震化を促進するため、このたび本計画の改定を行いました。
 また、令和3年12月の国の建築物の耐震診断及び耐震改修の促進を図るための基本的な方針の改正や国土強靭化年次計画2022などによる耐震の目標を踏まえた計画とするため、令和5年10月に本計画を一部見直しました。
 今後、この「福岡県建築物耐震改修促進計画」に基づき、建築物の耐震診断や耐震改修を総合的かつ計画的に促進していきます。
(注)データの容量が大きいため、分割版と一括版の両方を掲載しています。

(平成28年の主な改定の内容)
1 耐震改修促進法により耐震診断が義務化された大規模建築物の耐震化促進への対応
2 緊急輸送道路(1次・2次ネットワーク)を避難路として指定し、通行を妨げるおそれのある沿道建築物の耐震診断を努力義務化
 福岡県緊急輸送道路ネットワーク図 [PDFファイル/5.6MB]
3 耐震性が不明な庁舎、避難所等を防災拠点建築物に指定し、耐震診断を義務化
4 平成32年度末及び計画最終年次である平成37年度末の耐震化の目標(耐震化率)を設定

(令和5年の主な見直しの内容)
 令和7年度末の住宅の耐震化目標の設定の見直し 

【分割版】

【一括版】

防災拠点建築物の追加指定について

 

 耐震改修促進法第5条第3項第1項の規定により、大規模な地震が発生した場合にその利用を確保することが公益上必要で、かつ耐震化の進んでいない建築物について、市町村の意向を踏まえ、平成28年4月1日に31施設指定し、さらに、平成29年4月1日に14施設、平成30年4月1日に2施設、平成31年4月1日に5施設、令和2年4月1日に4施設,、令和5年4月1日に1施設追加の指定を行いました。

福岡県建築物耐震改修促進計画【別紙】(平成28年4月1日指定)※令和2年4月1日一部変更 [PDFファイル/68KB]

福岡県建築物耐震改修促進計画【別紙】(平成29年4月1日指定)※令和2年4月1日一部変更 [PDFファイル/59KB]

福岡県建築物耐震改修促進計画【別紙】(平成30年4月1日指定) [PDFファイル/37KB]

福岡県建築物耐震改修促進計画【別紙】(平成31年4月1日指定) [PDFファイル/40KB]

福岡県建築物耐震改修促進計画【別紙】(令和2年4月1日指定) [PDFファイル/49KB]

福岡県建築物耐震改修促進計画【別紙】(令和5年4月1日指定) [PDFファイル/103KB]

※平成28年4月1日に指定した1施設及び平成29年4月1日に指定した1施設の計2施設については、新耐震基準の施設であるが判明したため、令和2年4月1日に本計画から外し、上記のとおり一部変更を行っております。

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