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エボラ出血熱についてお知らせします

更新日:2022年2月1日更新 印刷

エボラ出血熱について

エボラ出血熱とは

 エボラ出血熱は、エボラウイルスによる感染症です。

 エボラ出血熱は主にアフリカ中央部で発生していましたが、2014年3月にはギニアで集団発生が報告され、その後、西アフリカ地域で流行が広がっていました。

病原体と感染経路について

 病原体であるエボラウイルス(Ebolavirus)はフィロウイルス科に属し、患者の血液、唾液、おう吐物、排泄物に含まれ、これらに触れたときに皮膚からウイルスが体に入り感染します。

 また、感染した動物の体液に触れたり、動物を食べたりすることによっても感染します。

症状と治療法について

 エボラウイルスに感染すると、2~21日(通常は7~10日)の潜伏期の後、突然の発熱、頭痛、倦怠感、筋肉痛、咽頭痛等の症状を呈します。次いで、嘔吐、下痢、胸部痛、出血(吐血、下血)等の症状が現れます。

 現在、エボラ出血熱に対するワクチンや特異的な治療法はないため、患者の症状に応じた治療(対症療法)を行うことになります。

医療機関等関係者向け情報

 エボラ出血熱は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(以下、「感染症法」といいます。)第6条第2項に規定する一類感染症です。

 以下に示した届出基準を満たした場合には、医師は、感染症法に基づく発生届を最寄りの保健所へご提出していただきますようお願いします。

届出の基準

基本的には、エボラ出血熱の疑い患者については検疫所または保健所で把握、対応することとされています。しかしながら、万一、疑い患者が医療機関に直接来院する可能性も考えられますので、以下のとおり対応をお願いします。

(1)発熱症状を呈する患者には必ず渡航歴を確認してください。

(2)発熱症状又はエボラ出血熱を疑うその他の臨床症状(注1)に加えて、21 日以内にエボラ出血熱患者(疑い患者を含む。)の体液等(血液、体液、吐瀉物、排泄物など)との接触歴(感染予防策の有無を問わない。)がある、もしくは、 21 日以内にエボラ出血熱発生地域(注2)由来のコウモリ、霊長類等に直接手で接触するなどの接触歴が確認できた場合は、エボラ出血熱の疑似症患者として、直ちに最寄りの保健所長経由で、都道府県知事へ届出を行ってください。

注1 嘔吐、下痢、食思不振、全身倦怠感等
注2 ギニア、シエラレオネ、リベリア、ウガンダ、スーダン、ガボン、コートジボワール、コンゴ民主共和国、コンゴ共和国

(3)有症状者からの電話相談によりエボラ出血熱への感染が疑われる場合は、当該有症状者に対し、最寄りの保健所へ連絡するよう、要請してください。

【 届出基準 】

 患者(確定例)
 医師は、臨床的特徴(注記1参照)を有する者を診察した結果、症状や所見からエボラ出血熱が疑われ、かつ、次の表(注記2参照)の左欄に掲げる検査方法により、エボラ出血熱患者と診断した場合には、法第12条第1項の規定による届出を直ちに行わなければならない。
 この場合において、検査材料は、同欄に掲げる検査方法の区分ごとに、それぞれ同表の右欄に定めるもののいずれかを用いること。
 鑑別を必要とする疾患は、他のウイルス性出血熱、腸チフス、発しんチフス、赤痢、マラリア、デング熱、黄熱である。
 無症状病原体保有者
 医師は、診察した者が臨床的特徴を呈していないが、次の表の左欄に掲げる検査方法により、エボラ出血熱の無症状病原体保有者と診断した場合には、法第12条第1項の規定による届出を直ちに行わなければならない。
 この場合において、検査材料は、同欄に掲げる検査方法の区分ごとに、それぞれ同表の右欄に定めるもののいずれかを用いること。
 疑似症患者
 医師は、臨床的特徴を有する者を診察した結果、症状や所見から、エボラ出血熱の疑似症患者と診断した場合には、法第12条第1項の規定による届出を直ちに行わなければならない。
 感染症死亡者の死体
 医師は、臨床的特徴を有する死体を検案した結果、症状や所見から、エボラ出血熱が疑われ、かつ、次の表の左欄に掲げる検査方法により、エボラ出血熱により死亡したと判断した場合には、法第12条第1項の規定による届出を直ちに行わなければならない。
 この場合において、検査材料は、同欄に掲げる検査方法の区分ごとに、それぞれ同表の右欄に定めるもののいずれかを用いること。
 感染症死亡疑い者の死体
 医師は、臨床的特徴を有する死体を検案した結果、症状や所見から、エボラ出血熱により死亡したと疑われる場合には、法第12条第1項の規定による届出を直ちに行わなければならない。

(注記1)臨床的特徴(医師及び指定届出機関の管理者が都道府県知事に届け出る基準より抜粋)

 潜伏期間は2~21日(平均約1週間)で、発症は突発的である。

 症状は発熱(ほぼ必発)、疼痛(頭痛、筋肉痛、胸痛、腹痛など)、無力症が多い。

 2~3日で急速に悪化し、死亡例では約1週間程度で死に至ることが多い。出血は報告にもよるが、主症状でないことも多い(2000年ウガンダの例では約20%)。

 ザイール型では致死率90%、スーダン型では致死率は約50%である。

 ヒトからヒトへの感染は血液、体液、排泄物等との直接接触により、空気感染は否定的である。

(注記2)

検査方法 検査材料
分離・同定のよる病原体の検出 血液、咽頭拭い液、尿
ELISA法による病原体の抗原の検出
PCR法による病原体の遺伝子の検出
蛍光抗体法又はELISA法によるIgM抗体若しくはIgG抗体の検出 血清

参考(自治体の対応)

県では、以下の通知に基づき対応を行います。

(平成27年10月2日以降、当面の間の対応です。当該対応は、今後の状況により変更されることがあります。)

【通知】エボラ出血熱の国内発生を想定した対応について [PDFファイル/156KB]

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