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8-1(仮称)ダイレックス東福間店

更新日:2015年12月15日更新 印刷

8-1(仮称)ダイレックス東福間店

福岡県告示第1726号

 

 大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号。以下「法」という。)第5第1項の規定による届出について、法第8条第1項の規定に基づき市町村から聴取した意見の概要を、同条第3項の規定により次のとおり公告する。

 なお、当該意見は、この公告の日から1月間、福岡県商工部中小企業振興課及び福岡中小企業振興事務所において縦覧に供する。

 

  平成25年11月15日

 

福岡県知事  小川  洋

 

1 大規模小売店舗の名称及び所在地

(1)名称 (仮称)ダイレックス東福間店

(2)所在地 福岡県福津市津丸字桜1120番3ほか

 

2 法第8条第1項の規定に基づき市町村から聴取した意見の概要

(1)駐車需要の充足等交通に関する事項

  • 地域住民の生活道路となっている市道通り堂津丸線への店舗利用者の車の通行(通り抜け)を避けるように努めること。
  • 道路渋滞の軽減に努めること。

(2)歩行者の通行の利便の確保等

  • 県道及び市道の歩行者、一般通行者の安全に努めること。

(3)廃棄物減量化及びリサイクルについての配慮

  • 福津市廃棄物の減量及び適正処理に関する条例の「多量排出事業者」に該当するため、同条例施行規則に則り、「廃棄物管理責任者選任届出書」を選任した日から30日以内にうみがめ課に提出すること。「事業系一般廃棄物の減量等に関する計画書」を当該年度の属する年の5月31日までに提出すること。
  • 事業一般廃棄物についについては、市内の許可事業者と個別契約を行うこと。

(4)防災・防犯対策への協力

  • 消防水利は、向かい側の東福間病院隣接地に設置され基準は充たしているものの、初期消火時には前面幹線道路を横切る状況となるため、支障なく即座に対応できるように努めること。
  • 敷地内に屋内消火栓を設置する等、初期消火に対応できるように努めること。
  • 敷地利用が造園業から商業施設へと変更になるため、火災、防犯には十分配慮すること。

(5)騒音の発生に係る事項

  • 騒音に対し、環境基準を遵守し、周辺環境を損なわないよう努めること。
  • 特定施設を設置、又は特定建設作業をする場合は届出をし、規制基準を遵守すること。 

(6)街並みづくり等への配慮等

  • 都市計画法及び福津市開発指導要綱に基づき、市関係課及び地域住民と十分協議を整え、街並みづくり等への配慮に努めること。

 

(7)その他

  • 専用水道又は簡易専用水道を計画している場合は、宗像地区組合と協議すること。

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