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デートDVは重大な人権侵害です!デートDV防止のために学校に講師を派遣します!!

更新日:2023年12月8日更新 印刷

 デートDVの加害者にも被害者にもならないよう、対等な立場で相手も自分自身も尊重できる関係を築くためには、若年層からデートDVに関する正しい理解を進めることが必要です。
 県では、デートDVが心身に及ぼす影響や暴力の種類などのデートDVに関する正しい知識とデートDVの未然防止のために必要な内容を周知啓発するため、デートDVについて専門知識を持つNPO等の講師を学校に派遣します。
 DVは、個人の尊厳を傷つけ、犯罪となる行為をも含む重大な人権侵害です。
 学校における、人権教育の推進に、是非ご活用ください。

デートDVとは?
配偶者や交際相手など、親密な関係にある、またはあった者からふるわれる暴力を「DV(ドメスティック・バイオレンス)」と言います。このうち、「結婚していない交際相手(カレ/カノジョ)からふるわれる暴力」のことを、「デートDV」と言います。
デートDVは、特別なことではなく、中学生、高校生など若い人のあいだでも起きています。

1 派遣対象

  (1)県内の高等学校、中等教育学校、中学校及び特別支援学校(福岡市立、北九州市内の学校を除く。)が行う授業等であること。
  (2)生徒及び学校関係者を対象とするものであること。(原則として1学年以上を単位とする。)

2 費用

  講師の派遣に要する経費(謝金及び旅費)は県が負担します。

3 講師派遣の流れ

  1. 講師の派遣を希望する学校は、県に電話で事前連絡の上、授業等実施日の30日前までに下記「デートDV防止講師派遣事業申込書(様式1)」をFAX又はメールで県に提出してください。
  2. 県においてNPO等との調整を行い、派遣を決定します。(派遣決定の結果については、文書で通知します。)
  3. 派遣が決まった学校は、NPO等と授業等の内容について事前打ち合わせを行います。
  4. 講師の派遣を実施します。(受講者へのアンケートの実施にご協力ください。)
  5. 学校は、授業等の実施後30日以内に下記「デートDV防止講師派遣事業実施報告書(様式2)」をメールで県に提出してください。
  6. 県は、NPO等へ経費(謝金及び旅費)を支払います。

4 派遣するNPO等

 (50音順)

  • 特定非営利活動法人にじいろCAP
  • 特定非営利活動法人博多ウイメンズカウンセリング
  • 特定非営利活動法人FOSC
  • 特定非営利活動法人福岡ジェンダー研究所
  • デートDV防止ふくおか

5 申込書等

デートDV防止講師派遣事業申込書(様式1) [Wordファイル/16KB]
デートDV防止講師派遣事業実施報告書(様式2) [Wordファイル/16KB]
デートDV防止講師派遣事業実施要領 [PDFファイル/103KB]

6 申込先

 福岡県人づくり・県民生活部男女共同参画推進課女性支援・保護係
 電話番号 092-643-3409
 FAX番号 092-643-3392
 E-mail      joseihogo@pref.fukuoka.lg.jp

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