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バリアフリー法に基づく特定建築物の計画の認定について

更新日:2022年10月1日更新 印刷
  •  高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律は、一般的にはバリアフリー法と呼ばれておりますので、このページでも通称を用いて説明をしております。
  •  このページでは、バリアフリー法に基づく特定建築物の計画の 認定を受ける場合に 必要な手続きについて説明をしております。「福岡県福祉のまちづくり条例」で必要となる届出については、 福岡県福祉のまちづくり条例の手続きについて(建築物編) をご確認ください。

1.バリアフリー法に基づく「特定建築物の計画の認定」とは

  •  建築主等は、 特定建築物 の建築、修繕又は模様替をしようとするときに、その 建築等及び維持保全の計画 を作成して、 所管行政庁 認定申請 することができます。( 法17条
  • 認定申請の際に、併せて建築基準法に基づく確認申請書を提出することで、 建築基準関係規定に適合する旨の建築主事の通知 を受けることができます。この通知を受けた場合は、確認済証の交付があったものとみなされます。( 法17条4項、7項
  • 認定を受けると、 容積率の特例 の対象となります。 ( 法19条
  • 認定を受けると、認定を受けている旨の 表示 を、特定建築物やその敷地、広告やホームページ、契約書類等にすることができます。 ( 法20条、規則12条、平成18年度国土交通省告示1482号 )  
    バリアフリー法のシンボルマークです。

 

2.認定を受けるための条件について

  • 認定を受けるためには、計画が 以下の3点を満たしている ことが必要です。( 法17条3項 )  

    (1) 建築物移動等円滑化基準 を超えること
    (2) 建築物移動等円滑化誘導基準 に適合すること
    (3) 資金計画が、特定建築物の建築等の事業を確実に遂行するために適切なものであること

.認定の手続きについて

  • 認定を受けるまでの手続きは、以下の流れとなります。  【(1) 事前相談 、(2) 認定の申請
  • なお、福岡市、北九州市、久留米市、大牟田市については、各市が所管行政庁となっておりますので、 各市にお問い合わせ ください。

 (1) 事前 相談

  • 事前相談の希望日時を、建築指導課企画係(電話番号092-643-3720)までご連絡ください。
  • 事前相談には、以下の資料をご用意ください。 必要部数は1部 です。

 ●事前相談に必要な資料

  (1) 認定申請書(様式第3号) の第二面
  (2) 配置図
及び 各階平面図 (注)

注 以下の例のように、 特定建築物 では多数の者が利用する範囲、 特別特定建築物 では不特定かつ多数の者が利用する範囲、もしくは主として高齢者、障害者が利用する範囲について、着色等により示してください。
着色を例としたイメージ図

(2)認定の申請

  • 事前相談 が終わってから、認定の申請を行ってください。
  • 認定の申請に必要な書類は、以下のとおりです。 必要部数は2部 です。(正と副)
  • 現在、手数料はありません。また、標準的な処理期間は35日です。(建築基準関係規定に適合する旨の建築主事の通知を受ける場合には、さらに処理期間が必要となることがあります。)

 ●認定申請に必要な書類

  • 法令で定められているもの (必要記載事項については、 規則8条 をご参照ください。)
      (1) 認定申請書 (様式第3号)
      (2) 付近見取図
      (3) 配置図
      (4) 各階平面図
      (5) 縦断面図
    (階段又は段、傾斜路について必要です。)
      (6) 構造詳細図 (エレベーター、便所、浴室等について必要です。)

注釈1 福岡県福祉のまちづくり条例の特定まちづくり施設に該当する場合は、認定の申請とは別に、 条例に基づく届出も必要 です。
 条例で必要となる手続きについては 「福岡県福祉のまちづくり条例の手続きについて(建築物編)」 でご確認ください。


4.認定後に必要となる手続きについて

(1)計画の変更をする時

  • 認定を受けた計画の変更をしようとするときは、所管行政庁の認定を受けることが必要です。( 法18条
  • 変更の認定に必要な手続等きは、「 3.認定の手続きについて 」と同じです。


(2)工事が完了した時

  • 認定を受けると、建築基準法の容積率の算定の基礎となる延べ面積について、特例の対象となります。 ( 法19条
  • 特例は、全体延べ面積の10分の1が限度となります。 ( 政令26条
  • 特例の対象となる部分は、 建築物特定施設 の床面積のうち、移動等円滑化の措置をとることにより通常の建築物の建築物特定施設の床面積を超える部分です。具体的な計算方法は、 平成18年国土交通省告示1490号 で示されています。

 ● 容積率の特例を受ける場合に必要となる書類
  事前相談及び認定の申請の際に、床面積求積図が必要になります。
  床面積求積図には、床面積及び特例対象面積の求積に必要な建築物の各部分の寸法及び算式を明示してください。

6.用語の定義について

 以下の用語については、 バリアフリー法 で定義がされております。
(1) 特定建築物 (法2条十八号)
 学校、病院、劇場、観覧場、集会場、展示場、百貨店、ホテル、事務所、共同住宅、老人ホームその他の 多数の者 が利用する 政令 で定める建築物又はその部分をいい、これらに附属する建築物特定施設を含む
(2) 特別特定建築物 (法2条十九号)
不特定かつ多数の者 が利用し、又は 主として高齢者、障害者等 が利用する特定建築物その他の特定建築物であって、移動等円滑化が特に必要なものとして 政令 で定めるもの
(3) 建築物特定施設 (法2条二十号)
 出入口、廊下、階段、エレベーター、便所、敷地内の通路、駐車場その他の建築物又はその敷地に設けられる施設で 政令 で定めるもの
(4) 建築物移動等円滑化基準 (法14条1項)
 移動等円滑化のために必要な建築物特定施設の構造及び配置に関する 政令(10条から23条) で定める基準
 (政令は、 国土交通省のホームペーシ(新しいウィンドウで開きます) に掲載されています。)
(5) 建築物移動等円滑化誘導基準 (法17条3項一号)
 高齢者、障害者等が円滑に利用できるようにするために誘導すべき主務省令で定める建築物特定施設の構造及び配置に関する基準
 (誘導基準省令は、 国土交通省のホームページ(新しいウィンドウで開きます) に掲載されています。)

.様式のダウンロード

.県内の所管行政庁

福岡市、北九州市、久留米市、大牟田市については、各市がバリアフリー法の所管行政庁となっておりますので、各市にお問い合わせください。
  福岡市  092-711-4111(代表)、北九州市 093-671-8181(代表)、久留米市 0942-30-9000(代表)、大牟田市 0944-41-2222(代表)

9.バリアフリー法 (一部抜粋)

(特定建築物の建築等及び維持保全の計画の認定)

第17条 建築主等は、特定建築物の建築、修繕又は模様替(修繕又は模様替にあっては、建築物特定施設に係るものに限る。以下「建築等」という。)をしようとするときは、主務省令で定めるところにより、特定建築物の建築等及び維持保全の計画を作成し、所管行政庁の認定を申請することができる。
  前項の計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
 特定建築物の位置
二 特定建築物の延べ面積、構造方法及び用途並びに敷地面積
 計画に係る建築物特定施設の構造及び配置並びに維持保全に関する事項
 特定建築物の建築等の事業に関する資金計画
 その他主務省令で定める事項
 所管行政庁は、第1項の申請があった場合において、当該申請に係る特定建築物の建築等及び維持保全の計画が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、認定をすることができる。
 前項第三号に掲げる事項が、建築物移動等円滑化基準を超え、かつ、高齢者、障害者等が円滑に利用できるようにするために誘導すべき主務省令で定める建築物特定施設の構造及び配置に関する基準に適合すること。
 前項第四号に掲げる資金計画が、特定建築物の建築等の事業を確実に遂行するため適切なものであること。
 前項の認定の申請をする者は、所管行政庁に対し、当該申請に併せて、建築基準法第6条第1項(同法第87条第1項において準用する場合を含む。第7項において同じ。)の規定による確認の申請書を提出して、当該申請に係る特定建築物の建築等の計画が同法第6条第1項の建築基準関係規定に適合する旨の建築主事の通知(以下この条において「適合通知」という。)を受けるよう申し出ることができる。
 前項の申出を受けた所管行政庁は、速やかに当該申出に係る特定建築物の建築等の計画を建築主事に通知しなければならない。
 建築基準法第18条第3項及び第14項の規定は、建築主事が前項の通知を受けた場合について準用する。この場合においては、建築主事は、申請に係る特定建築物の建築等の計画が第14条第1項の規定に適合するかどうかを審査することを要しないものとする。
 所管行政庁が、適合通知を受けて第3項の認定をしたときは、当該認定に係る特定建築物の建築等の計画は、建築基準法第6条第1項の規定による確認済証の交付があったものとみなす。
8 建築基準法第12条第8項、第93条及び第93条の2の規定は、建築主事が適合通知をする場合について準用する。


(特定建築物の建築等及び維持保全の計画の変更)

第18条 前条第3項の認定を受けた者(以下「認定建築主等」という。)は、当該認定を受けた計画の変更(主務省令で定める軽微な変更を除く。)をしようとするときは、所管行政庁の認定を受けなければならない。
 前条の規定は、前項の場合について準用する。


(報告及び立入検査)

第53条 (略)
 (略)
 所管行政庁は、この法律の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、建築主等に対し、特定建築物の建築物移動等円滑化基準への適合に関する事項に関し報告をさせ、又はその職員に、特定建築物若しくはその工事現場に立ち入り、特定建築物、建築設備、書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。
4 所管行政庁は、認定建築主等に対し、認定特定建築物の建築等又は維持保全の状況について報告をさせることができる。
 (略)
 第1項から第3項までの規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。
 (略)

10.バリアフリー法施行令 (一部抜粋)

(特定建築物)

第4条  法第2条第十八号 の政令で定める建築物は、次に掲げるもの(建築基準法第3条第1項 に規定する建築物及び文化財保護法第143条第1項 又は第2項 の伝統的建造物群保存地区内における同法第2条第1項第六号 の伝統的建造物群を構成している建築物を除く。)とする。
 学校
 病院又は診療所
 劇場、観覧場、映画館又は演芸場
 集会場又は公会堂
 展示場
 卸売市場又は百貨店、マーケットその他の物品販売業を営む店舗
 ホテル又は旅館
 事務所
 共同住宅、寄宿舎又は下宿
 老人ホーム、保育所、福祉ホームその他これらに類するもの
十一  老人福祉センター、児童厚生施設、身体障害者福祉センターその他これらに類するもの
十二  体育館、水泳場、ボーリング場その他これらに類する運動施設又は遊技場
十三  博物館、美術館又は図書館
十四  公衆浴場
十五  飲食店又はキャバレー、料理店、ナイトクラブ、ダンスホールその他これらに類するもの
十六  理髪店、クリーニング取次店、質屋、貸衣装屋、銀行その他これらに類するサービス業を営む店舗
十七  自動車教習所又は学習塾、華道教室、囲碁教室その他これらに類するもの
十八  工場
十九  車両の停車場又は船舶若しくは航空機の発着場を構成する建築物で旅客の乗降又は待合いの用に供するもの
二十  自動車の停留又は駐車のための施設
二十一  公衆便所
二十二  公共用歩廊


(特別特定建築物)

第5条  法第2条第十九号 の政令で定める特定建築物は、次に掲げるものとする。
 小学校、中学校、義務教育学校若しくは中等教育学校(前期課程に係るものに限る。)で公立のもの(第23条及び第25条第3項第一号において「公立小学校等」という。)又は特別支援学校
 病院又は診療所
 劇場、観覧場、映画館又は演芸場
 集会場又は公会堂
 展示場
 百貨店、マーケットその他の物品販売業を営む店舗
 ホテル又は旅館
 保健所、税務署その他不特定かつ多数の者が利用する官公署
 老人ホーム、福祉ホームその他これらに類するもの(主として高齢者、障害者等が利用するものに限る。)
 老人福祉センター、児童厚生施設、身体障害者福祉センターその他これらに類するもの
十一  体育館(一般公共の用に供されるものに限る。)、水泳場(一般公共の用に供されるものに限る。)若しくはボーリング場又は遊技場
十二  博物館、美術館又は図書館
十三  公衆浴場
十四  飲食店
十五  理髪店、クリーニング取次店、質屋、貸衣装屋、銀行その他これらに類するサービス業を営む店舗
十六  車両の停車場又は船舶若しくは航空機の発着場を構成する建築物で旅客の乗降又は待合いの用に供するもの
十七  自動車の停留又は駐車のための施設(一般公共の用に供されるものに限る。)
十八  公衆便所
十九  公共用歩廊


(建築物特定施設)

第6条  法第2条第二十号 の政令で定める施設は、次に掲げるものとする。
 出入口
 廊下その他これに類するもの(以下「廊下等」という。)
 階段(その踊場を含む。以下同じ。)
 傾斜路(その踊場を含む。以下同じ。)
 エレベーターその他の昇降機
 便所
 ホテル又は旅館の客室
 敷地内の通路
 駐車場
 その他国土交通省令で定める施設

11.バリアフリー法施行規則 (一部抜粋)

(特定建築物の建築等及び維持保全の計画の認定の申請)  

第8条  法第17条第1項 の規定により認定の申請をしようとする者は、第3号様式による申請書の正本及び副本に、それぞれ次の表に掲げる図書を添えて、これらを所管行政庁に提出するものとする。

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