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石綿事前調査結果の電子報告が始まります!
更新日:2024年3月7日更新
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令和4年4月1日以降に着工する、建築物又は工作物の解体等工事において、元請業者又は自主施工者は、石綿の使用の有無を調査した結果を都道府県又は大防法政令市に報告する必要があります。
※ 事前調査は原則として、すべての解体等工事で実施が義務付けられています。
※ 石綿含有の有無に関わらず報告が必要です。
【報告対象の工事】
工事種類 | 対象 |
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建築物の解体 |
対象の床面積の合計が80平米以上 |
建築物の改造・補修 |
請負金額の合計が100万円以上 |
工作物の解体・改造・補修 |
請負金額の合計が100万円以上 |
※ 金額は事前調査費用を含まず、材料費及び消費税込み。
※ 工作物は、環境大臣が定めるもの。
環境大臣が定める工作物 [PDFファイル/96KB]
【報告の方法】
令和4年4月1日以降に着工する解体・改造・補修工事を対象として、原則、「 石綿事前調査結果報告システム 」から電子申請となります。
【 石綿事前調査結果報告システム 】 はこちら |
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システム操作マニュアル |
操作マニュアル基本操作編 |
関係資料 |
【環境省】 事前調査結果の報告に関するチラシ 【環境省】 石綿事前調査結果報告システムに関するチラシ |
詳細 |
【環境省HP】 (石綿)事前調査結果の報告について |
※インターネット環境がない等システムを利用できない方は紙様式による報告も可能です。
【報告先】 解体等工事場所の管轄保健福祉環境事務所 詳しくはこちら
【様式】 事前調査結果報告書 [Wordファイル/19KB]