ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 環境・まちづくり・県土づくり > 生活環境 > 大気 > アスベスト(石綿)についてのQ&A

本文

アスベスト(石綿)についてのQ&A

更新日:2024年2月15日更新 印刷

目次

1 アスベスト(石綿)について

 Q1 アスベスト(石綿)とは何ですか。

 Q2 アスベストはどのようなところに使用されていますか。

2 建物に関すること (建築都市部建築指導課)

Q3 アスベスト含有建材(吹付け材、成形板)はどこに使用されていますか。

Q4 今使用している建材等にアスベストが含まれていますか。

Q5 アスベスト含有建材をそのまま使用しても大丈夫ですか。

Q6 繊維壁、じゅらく壁等にアスベストが含まれていますか。

Q7 天井裏や壁の断熱材にアスベストと書かれていますが大丈夫ですか。

Q8 アスベストとロックウール、グラスウールの違いは。

Q9 改正建築基準法により、どのような規制がかかりますか。

3 健康被害に関すること (保健医療介護部保健医療介護総務課・健康増進課)

Q10 アスベストを吸うとなぜ危険なのですか。

Q11 アスベストが原因で発症する病気はどんなものがありますか。

Q12 どの程度の量のアスベストを吸い込んだら病気になるのですか。

Q13 中皮腫や肺がんの発症を予防するにはどうすればよいのですか。

Q14 アスベストを吸い込んだ可能性がある場合、どこに検査に行けばよいですか。

Q15 ロックウールとアスベストの健康影響は同じですか。

4 労働に関すること (福祉労働部労働局労働政策課)

Q16 アスベストを扱う作業に従事していたことがあり心配です。どこへ相談したらよいでしょうか。

Q17 アスベストを扱う作業に従事していた場合は、無料で定期的に健康診断を受けることができる健康管理手帳制度があると聞きました。どこで手続きをすればよいのですか。

Q18 医師に中皮腫と診断され、労災が適用されるといわれました。どのような手続きを行えばよいのですか。

Q19   医師に中皮腫と診断されましたが、どこでアスベストを扱ったかわかりません。この場合でも、労災認定を受けられるのでしょうか。

Q20   既に退職していますが、在職中はアスベストを取り扱う作業に従事していました。中皮腫や肺がんを発症した場合、退職後でも労災認定は受けられるのでしょうか。

5 石綿健康被害救済給付・建設アスベスト給付金に関すること (環境部環境保全課)

Q21 石綿関連疾患を発症しましたが、労災保険の給付が受けられません。治療費等の給付を受けることはできますか。

Q22  建設業務に従事していました。石綿関連疾患を発症した場合、労災保険以外の給付金制度はありますか。

6 環境に関すること (環境部環境保全課・監視指導課)

Q23 アスベスト製品に対する規制はどうなっていますか。

Q24 アスベストを使用した建物を解体するときは、どうすればよいですか。

Q25 近くでビルの解体工事が行われていて不安です。

Q26 アスベストを土中に埋めても問題ありませんか。

Q27 アスベストを水中に捨てても問題ありませんか。

Q28 少量のアスベストを含む水を流しても問題ありませんか。

Q29 アスベストに替わる物はないのですか。

Q30 アスベスト製品中には既に代替化しているものがあると思いますが、その時期はいつ頃ですか。

Q31 なぜアスベストが使用されているのですか。

Q32 いま世界でどの位アスベストを使用されていて、日本の使用量はどの位ですか。

Q33 いまの世界でアスベストの使用を禁止しているのはどこの国ですか。

7 融資に関すること (環境部循環型社会推進課、商工部中小企業振興課)

Q34 アスベストを除去したいのですが、県の融資制度はありますか。

1 アスベスト(石綿)について

Q1 アスベスト(石綿)とは何ですか。

アスベストとは、天然に産出する繊維状の鉱物の総称のことです。耐熱、絶縁なアスベストとは、天然に産出する繊維状の鉱物の総称のことです。耐熱、絶縁などの特性を持ち、住宅の断熱材などとして使用されていました。主たる産出国はカナダ、南アフリカ、ロシアなどです。天然に存在することから、一般環境のあらゆる所に存在しています。

クロシドライト(青石綿)やアモサイト(茶石綿)は先カンブリア紀の縞状鉄鉱層中に生成、クリソタイル(白石綿)はかんらん石等の起塩基性岩が変性作用をうけ蛇紋岩化、また石灰岩-苦灰岩の蛇紋岩化したものです。
現在問題となっている石綿は、主に(1)クリソタイル(白石綿)、(2)クロシドライト(青石綿)、(3)アモサイト(茶石綿)の3つです。

Q2 アスベストはどのようなところに使用されていますか。

アスベストは、90%以上が建材製品に使用されていました。その他、自動車のブレーキライニングなどのアスベスト工業製品に使用されていました。
具体的には、スレート材、ブレーキライニングやブレーキパッド、防音材、断熱材、保温材、吸湿材などで使用されましたが、現在では、アスベストもしくはアスベストをその重量の0.1%を超えて含有する物の製造などが禁止されています。
アスベストは、そこにあること自体が直ちに問題なのではなく、飛び散ること、吸い込むことが問題となるため、労働安全衛生法や大気汚染防止法、廃棄物の処理及び清掃に関する法律などで予防や飛散防止などが図られています。

 

〇 環境省ホームページの関連サイト(新しいウィンドウで開きます)

 私たちの環境とアスベスト

  アスベスト含有家庭用品の廃棄について

2 建物に関すること(建築都市部建築指導課)

Q3 アスベスト含有建材(吹付け材、成形板)はどこに使用されていますか。

  • 吹付けアスベストは、通常、戸建て住宅では使用されていませんが、耐火被覆や吸音・断熱用として鉄骨造の柱、梁や駐車場などの天井等に使用されている可能性があります。
  • アスベストを含んだセメント等を板状に固めた成形板は、屋根材、内外壁材、天井材等として使用されている可能性があります。

Q4 今使用している建材等にアスベストが含まれていますか。

  • Q4使用されている建材について、設計図書で確認するか、施工者、設計者等に問い合わせてください。
  • 使用されている建材の製品名等が不明な場合は、アスベストが含まれているかどうかを確認するには、専門の検査機関での分析が必要です。

Q5 アスベスト含有建材をそのまま使用しても大丈夫ですか。

Q5アスベストは、その繊維が空気中に浮遊した状態にあると、人が吸入した場合、肺ガン等の原因になる可能性がありますが、固定され空気中に浮遊しない状態では、健康障害をおこすことはないといわれています。(昭和63年環境庁及び厚生省通知)

  • 露出した吹付けアスベストは、損傷や劣化等により繊維が飛散のおそれがあります。また、天井裏・壁内部にある吹付けアスベストは、通常の使用状態では室内に繊維が飛散する可能性は低いと考えられますが、飛散しないように注意してください。
  • 屋根材等のアスベスト成形板は、アスベストがセメント等で固定され、劣化等によりアスベストが飛散しない限り、人体への影響がないといわれていますので、飛散しないように注意してください。

Q6 繊維壁、じゅらく壁等にアスベストが含まれていますか。

アスベストが含まれているという情報はありませんが、工事を施工された業者等にお問い合わせください。

Q7 天井裏や壁の断熱材にアスベストと書かれていますが大丈夫ですか。

製造メーカー名(日本アスベスト:現ニチアス)が書かれているものと思われます。
なお、マット状の住宅用断熱材(ロックウール、グラスウール)には、アスベストが含まれているという情報はありませんが、詳しくはメーカーにお問い合わせください。

Q8 アスベストとロックウール、グラスウールの違いは。

  • アスベストは1ミクロン以下の非常に細い天然の鉱物繊維で、指で擦っても砕けず、細くて長い繊維に分かれ、発ガン性があります。
  • ロックウールは、3~5ミクロンの人造の鉱物繊維で、アスベストに比べ数十から数百倍太く、指で擦ると粉々に砕け、発ガン性があるものには分類されていません。
  • また、グラスウールは、4~8ミクロンの人造の繊維で、アスベストに比べ数十から数百倍太く,折れても均一で変わらず、発ガン性があるものには分類されていません。

Q9 改正建築基準法により、どのような規制がかかりますか。

改正建築基準法により、アスベストの飛散のおそれのある建築材料の使用が規制されました。
具体的には、吹付けアスベスト及びアスベスト含有吹付けロックウール(そのアスベストの重量含有率が0.1%を超えるもの)が規制の対象です。
従って、建築物に上記建築材料が使用されている場合は、建築基準法の増改築、大規模の修繕・模様替の際には、除去(一定の規模以下の場合等は、封じ込め又は囲い込みを許容)を行わなければなりません。規制開始は、平成18年10月1日からです。
詳しくは、国土交通省ホームページ「建築基準法による石綿規制の概要」をご覧下さい。

 国土交通省ホームページ「建築基準法による石綿規制の概要」(新しいウィンドウで開きます)

3 健康被害に関すること(保健医療介護部保健医療介護総務課・健康増進課)

Q10 アスベストを吸うとなぜ危険なのですか。

吸い込んだアスベストは異物として痰の中に混ざり、体外に排出されますが、大量のアスベストを吸い込んだ場合や大きなアスベストは除去されずに肺の中に蓄積されます。
アスベストは丈夫で変化しにくいため、蓄積されたアスベストが肺の組織に刺さり15年~50年の潜伏期間を経て病気になる恐れがあります。

Q11 アスベストが原因で発症する病気はどんなものがありますか。

世界保健機構(WHO)の報告では、アスベストの繊維は、肺線維症(じん肺)、悪性中皮腫の原因になるといわれ、肺がんを起こす可能性があることが知られています。

 

アスベストを吸うことにより発生する具体的な病気として、主なものには次のものがあります。

1 石綿(アスベスト)肺
 肺が線維化(硬くなる)してしまう肺線維症(じん肺)という病気の一つです。
 肺の線維化(硬くなる)を起こす原因としては、アスベスト以外にも色々ありますが、アスベストが原因のものを特にアスベスト肺と呼び、区別しています。
 職業上、アスベスト粉塵を10年以上吸入した労働者に起こるといわれており、潜伏期間が15年~20年といわれてます。
 症状としては、労作時の息切れ、咳、痰、呼吸困難などがあり、酸素吸入など症状を緩和させる治療を行います。

2 肺がん
 アスベストが肺がんを起こすメカニズムはまだ十分に解明されていませんが、喫煙と深い関係にあることは知られています。
 アスベストを吸ってから肺がんになるまでには、15年~40年の潜伏期間があり、吸った量が多いほど肺がんの発生が多いといわれています。
 治療には、外科治療・抗がん剤治療・放射線治療などがあります。

3 悪性中皮腫
 肺を覆う胸膜、肝臓や胃などの臓器を覆う腹膜、心臓などを覆う心膜などにできる悪性の腫瘍です。
 若い時期にアスベストを吸った方のほうが悪性中皮腫になりやすいことが知られています。潜伏期間は20年~50年といわれています。
 症状は、腫瘍が小さい間は、無症状であることが多く、大きくなると胸痛や息切れ、咳などがあります。
 治療には、外科治療・抗がん剤治療・放射線治療などがあります。
 病気についてさらに詳しくお知りになりたい方は厚生労働省のホームページをご覧下さい。
  厚生労働省ホームページ(新しいウィンドウで開きます)

Q12 どの程度の量のアスベストを吸い込んだら病気になるのですか。

アスベストを吸い込んだ量と中皮腫や肺がんなどの発病とは関係があると認められていますが、短期間で少量を吸い込んだ場合の発病の危険性については不明な点が多く、現時点では「どれくらいのアスベストを吸えば病気になるか」ということは明らかになっていません。

Q13 中皮腫や肺がんの発症を予防するにはどうすればよいのですか。

中皮腫や肺がんの発症を予防する有効な方法は現在明らかではありませんが、アスベストを吸い込んだ全ての人が病気になるわけではありません。吸い込んだアスベストの量、期間、種類などによって異なります。

また、肺がんについてはアスベストを吸ったことと喫煙が組み合わさると病気になりやすくなるため、禁煙することが重要です。

Q14 アスベストを吸い込んだ可能性がある場合、どこに検査に行けばよいですか。

医療機関で検査をすることになりますが、状況によって対応することとなります。
従ってアスベストを吸い込んだ可能性がある方で、ご心配な方は、まずお近くの保健福祉環境事務所(保健所)までご相談ください。

また、職業でアスベストを吸い込んだ可能性があり、健康管理手帳や労災補償に関してご相談がある方は、お近くの労働基準監督署までご相談ください。

 

【アスベストの特殊検診、診断、治療ができる福岡県内の病院】

九州労災病院(アスベスト疾患センター)
北九州市小倉南区曽根北町1-1
Tel  093-471-1121

Q15 ロックウールとアスベストの健康影響は同じですか。

 ロックウールとは、けい酸分と酸化カルシウム分を主成分とする高炉スラグや玄武岩その他の天然鉱物などを主原料として繊維状にした人造鉱物繊維で、アスベストの代替繊維として使用されています。

アスベストもロックウールも身体にとっては異物ですので、体内に取り込まれて好ましいものではありません。大量に肺に吸い込まれると肺の機能に影響を与えることになります。しかし、ロックウールとアスベストの健康影響は同じではありません。世界保健機関(WHO)の付属機関「IARC」(国際ガン研究機関)が下記のように発ガン性の評価を分類しています。
ロックウールはアスベストと違い、発ガン性があるものには分類されていません。
なお、0.1%を超えてアスベストを含む吹付けロックウールは、吹付けアスベストと同じ取り扱いが必要になってきますので、注意が必要です。

記号

分類

例(2002年3月現在)

1 発ガン性がある アスベスト、タバコ、ダイオキシン
2A おそらく発ガン性がある ディーゼル排ガス、紫外線
2B 発がん性がある可能性がある コーヒー、漬物、わらび、ガソリン
3 発ガン性について分類できない

お茶、コレステロール、カフェイン

(2001年10月より)グラスウール、ロックウール、スラグウール

4 おそらく発ガン性がない カプロラクタム(ナイロンの原料)

関連サイト

4 労働に関すること(福祉労働部労働局労働政策課)

Q16 アスベストを扱う作業に従事していたことがあり心配です。どこへ相談したらよいでしょうか。

アスベストによる健康への影響などについて知りたい場合は、保健福祉環境事務所(保健所)、(独)労働者健康福祉機構福岡産業保健総合支援センターまたは九州労災病院までご相談ください。

  • (独)労働者健康福祉機構福岡産業保健総合支援センター
       Tel 092-414-5264
  • 九州労災病院(アスベスト疾患センター)
       Tel 093-471-1121

なお、日常生活で、次のような症状が出てきたときは、上記の窓口に相談されるか、最寄りの医師の診察を受けましょう。

  •  息切れがひどくなった場合
  • せきやたんが以前に比べて増えた場合やたんの色が変わった場合
  • たんに血液が混ざった場合
  • 顔色が悪いと注意された場合や爪の色が紫色に見える場合
  • 顔がはれぼったい場合、手足がむくむ場合や体重が急に増えた場合
  • はげしい動悸がする場合
  • かぜをひいて、なかなか治らない場合
  • 微熱が続く場合
  • 高熱が出た場合
  • 寝床に横になると息が苦しい場合
  • 食欲がなくなった場合や急にやせた場合
  • やたらに眠い場合

今、健康に支障がない場合でも、アスベストによる健康障害は、潜伏期間が数十年と長い場合があります。
アスベストにばく露するような作業に従事されていたのであれば、1年に1回は胸部レントゲン撮影等による健康診断を受診されることをお勧めします。

Q17 アスベストを扱う作業に従事していた場合は、無料で定期的に健康診断を受けることができる健康管理手帳制度があると聞きました。どこで手続きをすればよいのですか。

過去にアスベストを取り扱う作業に従事し、離職の際または離職後の健康診断で、一定の所見(両肺野にアスベストによる不整形陰影があり、又はアスベストによる胸膜肥厚があること。)が認められる場合には、住所地の(離職の際は、事業場の)労働局に健康管理手帳の申請をすることにより、健康管理手帳の交付がされます。手帳が交付された場合には、その後、無料で定期的に健康診断を指定の医療機関で受けることができます。
なお、この健康管理手帳の申請は、所属していた事業場が倒産等により、今現在存在していなくても申請することができます。

申請方法などの詳細につきましては、下記にお問い合わせ下さい。

Q18 医師に中皮腫と診断され、労災が適用されるといわれました。どのような手続きを行えばよいのですか。

業務上、アスベストを吸入し、それが原因でアスベスト疾患に罹ったり、亡くなられた場合には、労災としての認定を受ければ、労災保険の給付を受けられます。 労災保険の給付には、治療費の給付に当たる療養補償給付や治療するために会社を休んだ場合に支給される休業補償給付等がありますが、いずれの場合も請求書に必要事項を記入して、医療機関又は労働基準監督署にその請求書を提出して手続きを行います。 

 

詳しくは、福岡労働局労働基準部労災補償課(Tel 092-411-4799)又は労働基準監督署にご相談ください。

〇 厚生労働省 福岡労働局相談窓口 (新しいウィンドウで開きます)

〇 労働基準監督署連絡先 (新しいウィンドウで開きます)

Q19 医師に中皮腫と診断されましたが、どこでアスベストを扱ったかわかりません。この場合でも、労災認定を受けられるのでしょうか。

 アスベストを取り扱った場所がよくわからない場合でも、最寄りの労働基準監督署にご相談ください。監督署において、詳しくお話を伺い、必要な調査を行います。
その結果、中皮腫が仕事が原因であると認められれば、労災認定が受けられます。

Q20 既に退職していますが、在職中はアスベストを取り扱う作業に従事していました。中皮腫や肺がんを発症した場合、退職後でも労災認定は受けられるのでしょうか。

労災保険給付を受ける権利は、退職しても変更されません。
したがって、退職された後であっても、労災認定を受けることができますので、労働基準監督署にご相談ください。

Q21 石綿関連疾患を発症しましたが、労災保険の給付が受けられません。治療費等の給付を受けることはできますか。(石綿健康被害救済制度)

 石綿による健康被害を受けられた方及びそのご遺族の方で、労災補償等の対象とならない方に対し、『石綿による健康被害の救済に関する法律』に基づく医療費等の救済給付が行われています。

 詳しくは、下記をご覧ください。

 〇 アスベスト(石綿)健康被害救済法に関すること

Q22 建設業務に従事していました。石綿関連疾患を発症した場合、労災保険以外の給付金制度はありますか。(建設アスベスト給付制度)

 建設現場で石綿にばく露し、石綿関連の疾病を発症した方を対象に、『特定石綿被害建設業務労働者等に対する給付金等の支給に関する法律』に基づく給付金が支給されています。

 詳しくは、下記をご覧ください。

 〇 厚生労働省ホームページ~建設アスベスト給付金制度について~

5 環境に関すること(環境部環境保全課・監視指導課)

Q23 アスベスト製品に対する規制はどうなっていますか。

 製造品については、既に、平成7年4月に毒性の強い茶石綿(アモサイト)と青石綿(クロシドライト)は、労働安全衛生法にて輸入、製造等が禁止となりました。
 次に、平成16年10月1日からは、アスベストをその重量の1%を超えて含有する建材など10種類の製品の輸入、製造等が禁止とされました。
 さらに、平成18年9月1日からは、アスベスト及びアスベストをその重量の0.1%を超えて含有する物の輸入、製造等が禁止され、事実上の全面禁止となりました。
 また、平成18年10月1日から吹付けアスベスト及びアスベストをその重量の0.1%を超えて含有するロックウールを建築材料として使用することを禁止するなど建築基準法による規制も始まりました。

Q24 アスベストを使用した建物を解体するときは、どうすればよいですか。 

 周辺環境への石綿飛散を防止するため、大気汚染防止法に基づく基準等を遵守する必要があります。

   ~大気汚染防止法に基づく主な基準等~

  •  建築物又は工作物の解体等工事を行うときは、あらかじめ石綿(アスベスト)の使用の有無を調査(事前調査)する必要があります。
  •  一定規模以上の建築物又は工作物の解体等工事では、石綿の使用の有無を調査した結果(石綿事前調査結果)を、都道府県又は大防法政令市(福岡県内では、北九州市、福岡市、久留米市、大牟田市が該当)に報告する必要があります。
  •  アスベストの使用された建築物又は工作物の解体等工事を行うときは、石綿飛散防止対策(作業基準の遵守)が義務づけられております。
  •  吹付け石綿、石綿含有断熱材・保温材・耐火被覆材に係る作業については、石綿の除去等に係る一連の作業を開始する14日前までに都道府県又は大気汚染防止法政令市への届出を行う必要があります。

 詳しくは、下記をご覧ください。

    ○ 建築物等を解体・改造・補修する作業について~石綿飛散防止対策~

 

 なお、労働者の健康障害を予防するため、労働安全衛生法(石綿障害予防規則)においても、大気汚染防止法と同等の規制が行われています。

 詳しくは、下記をご覧ください。

    ○ 厚生労働省ホームページ~事業者の方々へ(アスベスト)~

Q25 近くでビルの解体工事が行われていて不安です。

 建築物などの解体等工事を行うときは、事前にアスベストの使用の有無を調査し、調査結果等を表示した掲示板を見やすい場所に設置しなければなりません。
 また、 アスベストの使用された建築物又は工作物の解体等工事を行うときは、石綿飛散防止対策(作業基準の遵守)が義務づけられております。


 これらの基準に違反している可能性がある解体等工事を見つけた場合には、工事場所を管轄する(不明な場合は最寄りの)保健福祉環境事務所や労働基準監督署にご相談ください。

〇 保健福祉環境事務所 ~特定粉じん排出等作業の届出先が管轄になります~

〇 労働基準監督署の管轄地域 (新しいウィンドウで開きます)

 

<解体等工事現場の掲示板(例)>

解体工事現場の表示例

Q26 アスベストを土中に埋めても問題ありませんか。

 有害性については問題となりませんが、廃棄物を処理するという意味からは、問題となります。

 アスベスト含有廃棄物を埋立て処分する場合は、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律(略称:廃棄物処理法)」に従って埋め立てることが必要です。

出典

Q27 アスベストを水中に捨てても問題ありませんか。

 アスベストは呼吸等によって吸入した場合、人への影響があることが分かっています。

 また、アスベストは天然に産するもので、自然水にも多くの種類の繊維が含まれており、その水を摂取することによって特定の疾病が増えるという報告はありません。 従って、有害性については問題となりませんが、廃棄物を処理するという意味からは、問題となります。 

 「廃棄物の処理及び清掃に関する法律(略称:廃棄物処理法)」では、河川等に投棄することを禁止していますから、絶対にやってはならないことです。

出典

Q28 少量のアスベストを含む水を流しても問題ありませんか。

 アスベストは天然に産するもので、自然水にも多くの種類の繊維が含まれております。

 従って、アスベストが付着した物を洗ったりして少量のアスベストが混入している水は環境に影響を与えることにはなりません。

 しかし、水質汚濁防止法等によって、浮遊物質(SS)の規制があるので、規制値をクリアしたものでなければなりません。

出典

Q29 アスベストに替わる物はないのですか。

 アスベストは単体(一つの物質)で高抗張力(切れにくい)、不燃、耐熱性、耐薬品性、絶縁性、耐久性、親和性等多くの特徴を持っています。一つの物質でこれらの特徴全てを有しているものは他に見当たりません。

 一般に、アスベストを代替する場合には、他の繊維又は他の材料を組合わせることが必要となります。

参考

Q30 アスベスト製品中には既に代替化しているものがあると思いますが、その時期はいつ頃ですか。

 種々のアスベスト製品があり、またアスベスト製品とノンアスベスト製品と併存している場合もありますので、一概に言えませんが、おおよそ次のとおりです。

  • 吹付けアスベスト:昭和49年以前(旧日本石綿製品工業会調べ)
  • アスベスト含有吹付けロックウール(通則指定品):昭和55年以前(ロックウール工業会調べ)
  • アスベスト含有吸音天井板:昭和62年以前(ロックウール工業会調べ)
  • ビニル床タイル:昭和61年
  • アスベスト含有保温材(けい酸カルシウム保温材等):昭和55年(けい酸カルシウム保温材協会調べ)
  • 水道用石綿セメント管:昭和60年
  • 水電解用石綿隔膜:昭和49年以前
  • 摩擦材:平成16年10月1日から製造等禁止(労働安全衛生法施行令第16条第1項)
  • アスベスト含有成形板:平成16年10月1日から製造等禁止(労働安全衛生法施行令第16条第1項)
  • アスベスト含有接着剤:平成16年10月1日から製造等禁止(労働安全衛生法施行令第16条第1項)

出典

 

 

Q31 なぜアスベストが使用されているのですか。

 アスベストは単体で高抗張力(切れにくい)、不燃、耐熱性、耐薬品性、絶縁性、耐久性、親和性等多くの特徴を持っており、且つ経済性に優れています。

 これらの特徴を利用し、建材、工業製品等に必要な性能を得るために、幅広く使用されていました。

 一つの物質でこれらの特徴全てを有しているものは他に見当たらず、他の繊維又は他の材料を組合せが必要となります。

参考

Q32 いま世界でどの位アスベストを使用されていて、日本の使用量はどの位ですか。

 世界のアスベスト使用量のデータはありませんが、1999年の年間のアスベスト産出量は200万トンと発表されています。

 日本の場合は、1970年~1980年に掛けて年間約30万トンの輸入がありました。 しかし、近年は減少傾向にあり、平成15年の年間輸入量は約25,000トンとなっています。平成16年は労働安全衛生法施行令の改正に伴い、更に減少しています。

参考

Q33 いまの世界でアスベストの使用を禁止しているのはどこの国ですか。

 EU加盟国では、2005年1月から原則的にクリソタイルが禁止になり、加盟国は、その間、法整備を行うことになっています。
ただし、ドイツ、フランス等は既にアスベスト製品の使用を禁止しています。

 なお、アメリカでは、2003年8月現在でアスベスト紙、新規製品等への使用は禁止されていますが、建材,摩擦材等への使用は認められています。

出典

Q34 アスベストを除去したいのですが、県の融資制度はありますか。

 福岡県内で吹付けアスベスト等の飛散の未然防止措置をされる中小企業者(団体)に対して、「福岡県環境保全施設等整備資金融資制度」の利用の受付を開始しました。


  詳しくは、下記ホームページをご覧頂くか、環境部循環型社会推進課リサイクル係にお問い合わせください。

環境部循環型社会推進課 リサイクル係

 


 また、事業活動のための資金を必要とされている中小企業者を対象とした「福岡県中小企業融資制度」のうち、「長期経営安定資金」及び「小口事業資金」の利用が可能です。


 詳しくは、下記ホームページをご覧頂くか、商工部中小企業振興課金融係にお問い合わせください。

商工部中小企業振興課 金融係

皆様のご意見をお聞かせください。

お求めの情報が分かりやすく十分に掲載されていましたか?
このページの情報は見つけやすかったですか?

※個人情報を含む内容は記入しないでください。
※お答えが必要なお問い合わせは、上の「このページに関するお問い合わせ先」からお問い合わせください。
※いただいたご意見は、より分かりやすく役に立つホームページとするために参考にさせていただきますのでご協力をお願いします。
※ホームページ全体に関するお問い合わせは、まで、お問い合わせください。