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第235回福岡県大規模小売店舗立地審議会 議事要旨

更新日:2023年6月26日更新 印刷

1 審議経過

令和5年5月29日(月)10時00分~11時30分

県庁10階 特1会議室

2 審議参加委員

大森会長、平田委員、若色委員、吉城委員、鮫島委員、樋口委員、江口委員、高橋委員

3 審議事項

(1)「(仮称)ドラッグコスモス行橋中津熊店」の新設届出について

(2)「直方貸店舗新築工事」の変更届出について

(3)「(仮称)もちだんご村モールA地区」の新設届出について

(4)「(仮称)もちだんご村モールB地区」の新設届出について

4 議事要旨

(1)「(仮称)ドラッグコスモス行橋中津熊店」の新設届出について、店舗の周辺地域における生活環境の保持の観点から1回目の審議を行った。

施設の配置及び運営方法について、適正な配慮がなされているものと認め、当該届出について大規模小売店舗立地法第8条第4項の意見はなし、として答申することとした。

 

(2)「直方貸店舗新築工事」の新設届出について、店舗の周辺地域における生活環境の保持の観点から1回目の審議を行った。

施設の配置及び運営方法について、適正な配慮がなされているものと認め、当該届出について大規模小売店舗立地法第8条第4項の意見はなし、として答申することとした。

 

(3)「(仮称)もちだんご村モールA地区」の新設届出について、店舗の周辺地域における生活環境の保持の観点から1回目の審議を行った。

施設の配置及び運営方法について、適正な配慮がなされているものと認め、当該届出について大規模小売店舗立地法第8条第4項の意見はなし、として答申することとした。

 

(4)「(仮称)もちだんご村モールB地区」の新設届出について、店舗の周辺地域における生活環境の保持の観点から1回目の審議を行った。

施設の配置及び運営方法について、適正な配慮がなされているものと認め、当該届出について大規模小売店舗立地法第8条第4項の意見はなし、として答申することとした。

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