いよいよマイナンバーの利用が始まります
1.皆さんに「通知カード」が届きます。
マイナンバー(個人番号)とは、国民一人一人が持つ12桁の番号のことです。
1月以降、行政手続で申請書などへのマイナンバーの記載が必要となります。皆さんのマイナンバーをお知らせするために届けられた「通知カード」は、大切に保管しましょう。
※「通知カード」を受け取られていない方は住民票のある市町村へお問い合わせください。
▲
あなたのマイナンバーです
※破れや水ぬれにご注意ください。
- 税務署や市町村に提出する確定申告や市町村民税・県民税申告 など
- 年金の資格取得や確認・給付
- 雇用保険の資格取得や確認・支給申請
- 介護保険の認定請求
- 国民健康保険の被保険者資格取得申請
- 福祉分野の給付・生活保護申請 など
- 被災者生活再建支援金の支給申請 など
2.便利な「個人番号カード」が無料で取得できます。
<個人番号カード>
ICチップが搭載された顔写真入りのカードです。郵送などで本人の顔写真を添えて申請すれば無料で交付※(1月以降、市町村窓口で交付)され、本人確認の際の公的な身分証明書として利用できます。
※初回の交付手数料は無料ですが、紛失などに伴う再交付手数料は有料です。
今後、「個人番号カード」では
こんなメリットが
- 各種行政手続(e-Taxなど)や各種民間(ネットバンキングなど)のオンライン申請
- コンビニなどでの、住民票の写しや印鑑登録証明書といった公的な証明書の取得
- サービスの内容は自治体により異なります。詳しくはお住いの市町村へお問い合わせください。
健康保険証としての利用も可能となるよう検討されています。
問い合わせ:商法政策課 092-643-3197