新型コロナウイルス感染症により影響を受けている皆さまへの
支援について※5月29日時点の情報に基づき作成しています
			個人・世帯向けの主な支援
| 給付 | |||
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| 全ての皆さまに | 特別定額給付金 | 住民基本台帳に記録されている人に対し、1人当たり10万円を給付します。 | お住まいの市町村または 総務省コールセンター ☎0120-260020 | 
| 子育て世帯に | 子育て世帯への 臨時特別給付金 | 児童手当(本則給付)を受給する世帯に対し、対象児童1人当たり1万円を支給します。 | お住まいの市町村または 内閣府コールセンター ☎0120-271-381 | 
| 感染の疑いなどで 無給や減給になった | 国民健康保険・後期高齢者医療制度の傷病手当金 | 新型コロナウイルスに感染または感染が疑われたため、仕事を休み、無給や減給になった人に対し、傷病手当金が支給される場合があります。 | お住まいの市町村 (組合員は国保組合、後期高齢者医療制度は後期高齢者医療 広域連合) | 
| 貸付 | |||
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| 生活資金に不安がある | 緊急小口資金 (主に休業された人向け) | 貸付額  20万円以内 据置期間 1年以内 償還期限 2年以内 | お住まいの市町村の 社会福祉協議会 | 
| 総合支援資金 (主に失業された人向け) | 貸付額     単身世帯 月15万円以内 複数世帯 月20万円以内 貸付期間 原則3カ月以内 据置期間 1年以内 償還期限 10年以内 | ||
| 減免・猶予 | |||
|---|---|---|---|
| 納税が難しい | 納税の猶予 | 一時的に納税ができない場合、納税を猶予する制度があります。今年2月以降、収入が前年同期比20%以上減少した場合は、担保不要・延滞金なしの特例制度が受けられます。 | 
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| 国民健康保険料(税) などが払えない | 国民健康保険料(税) などの減免・納付の猶予 | 一定程度収入が下がった場合など、保険料(税)の減免や納付猶予を受けられることがあります。(滞納により資格証明書をお持ちの人が帰国者・接触者外来を受診する場合も、窓口負担に公費適用があります) | お住まいの市町村 (組合員は国保組合、後期高齢者医療制度は後期高齢者医療 広域連合) | 
| 国民年金保険料が 払えない | 国民年金保険料の免除・ 納付の猶予 | 一時的に国民年金保険料を納付することが困難な場合、免除や納付の猶予が適用されることがあります。 | お住まいの市町村または お近くの年金事務所 | 
| 公共料金が払えない | 公共料金などの 支払いの猶予 | 上下水道、電気、ガス、通信費など、支払いの猶予が受けられる場合があります。 | 各電気・ガス・水道 ・通信事業者 | 
| 県貸付金の返済が できない | 県貸付金の 支払いの猶予 | 個々の状況に応じて、支払猶予などが可能となる場合があります。 | 各貸付金担当課 | 
| 住まい | |||
|---|---|---|---|
| 家賃が払えない (民間賃貸など) | 住居確保給付金 | 休業などによる収入減少で住居を失う恐れのある人に対し、家賃相当額(上限あり)を支給します。 支給期間 原則3カ月(最長9カ月) | お住まいの市または 県(町村を所管)の 自立相談支援機関 | 
| 家賃が払えない (県営住宅の人) | 家賃の減額・支払いの猶予 | 収入が著しく下がった場合、家賃の1/4から3/4を減額、または入居者の事情に応じて支払いを猶予します。 | 福岡県住宅供給公社の 各管理事務所 | 
| 解雇などにより住居から退去しなければならない | 県営住宅などの一時提供 | 提供期間 最長2年(6カ月ごとの更新) 家賃 入居する住宅家賃の1/2 | |
| 雇用 | |||
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| 働く場を失った、 アルバイト収入が 減った | 緊急短期雇用創出事業 | 学生・留学生を含め働く場を失った人向けに、緊急に短期の働く場を提供します。 | 県の各労働者支援事務所 
 
 
 
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事業者向けの主な支援
| 給付 | |||
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| 売り上げが 前年比50%以上減少 | 持続化給付金 | 売り上げが前年同月比50%以上減少した事業者に給付金を支給します。 上限額 法人200万円、 個人事業者100万円 | 経済産業省 持続化給付金事業 コールセンター ☎0120-115-570 | 
| 売り上げが 前年比30%以上 50%未満減少 | 福岡県持続化緊急支援金 | 売り上げが前年同月比30%以上50%未満減少した事業者に支援金を支給します。 上限額 法人50万円、 個人事業者25万円 | 福岡県 持続化緊急支援金相談窓口 ☎0570-094894 | 
| 補助・助成 | |||
|---|---|---|---|
| 一時休業などにより、 休業手当などを 支給する場合 | 雇用調整助成金 | 一時休業などにより労働者の雇用維持を図った場合、休業手当などの一部助成が受けられます。 助成率 中小企業4/5(解雇などしなかった場合9/10)など | 福岡助成金センター ☎092-411-4701 または 北九州雇用調整助成金臨時窓口 ☎093-616-0860 | 
| デリバリーや オンラインレッスンの 導入などに新たに 取り組みたい | 経営革新実行支援補助金 | 経営革新計画を策定し、新たな取り組みにチャレンジする事業者に補助金を支給します。 補助率 3/4 (上限額50万円) | 福岡県 新事業支援課 ☎092-643-3449 | 
| 従業員が小学校など の休校で休業した場合 | 小学校休業等対応助成金・ 支援金 | 1日当たり8330円を上限に賃金相当額を助成します。フリーランスの人の場合は、1日当たり4100円(定額)を助成します。 | 学校等休業助成金・ 支援金、雇用調整助成金 コールセンター ☎0120-60-3999 | 
| 貸付 | |||
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| 資金繰りのため融資を 受けたい ※融資対象者には、一定の要件があります | 緊急経済対策資金 | 融資利率1.3%・保証料ゼロ 融資限度額 1億円 融資期間 10年以内 据置期間 2年以内 | 福岡県 フリーダイヤル 経営相談窓口 ☎0120-567-179 | 
| 新型コロナウイルス感染症 対応資金 | 3年間実質無利子・無担保・保証料ゼロ 融資限度額 3000万円 融資期間 10年以内 据置期間 5年以内 | ||
| 政府系金融機関による融資 | 3年間実質無利子・無担保の「新型コロナウイルス感染症特別貸付」などがあります。 | 日本政策金融公庫 事業資金相談ダイヤル ☎0120-154-505 | |
| 猶予 | |||
|---|---|---|---|
| 納税が難しい | 納税の猶予 | 一時的に納税ができない場合、納税を猶予する制度があります。今年2月以降、収入が前年同期比20%以上減少した場合は、担保不要・延滞金なしの特例制度が受けられます。 | 
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| 厚生年金保険料などが 払えない | 厚生年金保険料などの 納付猶予 | 厚生年金保険料などの納付の猶予が受けられます。 | 各年金事務所 | 
新型コロナウイルス感染症一般相談窓口(24時間対応)
☎092-643-3288 ファクス092-643-3697
 
          
        
