自転車条例が改正されました

 近年、自転車の利用者が加害者となる事故で、高額な損害賠償請求事例が発生するなど、自転車を取り巻く状況が変化しています。県では、このような状況に対応するため、自転車条例を改正しました。

条例改正の主なポイント

(令和2年10月1日施行)

自転車保険の加入義務化

(改正の理由)
自転車事故での高額賠償事例の発生

高額賠償の事例
小学生が夜間、歩行中の女性と正面衝突。女性は頭蓋骨骨折などで意識不明の重体となった。

賠償額9,521万円

自分自身と被害者を守るため、
自転車保険に加入しましょう。







自転車を利用する人
(子どもが利用する場合はその保護者)
従業員に自転車を利用させる事業者
自転車貸し付け業者
※県への届け出義務があります

※事業者・学校は、通勤・通学に自転車を利用する人の保険加入を確認しましょう。

その他の改正ポイント

(令和2年4月1日施行)
①事故の際の負傷者の救護・警察への報告義務規定の追加

自転車事故が起きたときには、負傷者を救護し、警察に報告しなければなりません。

②自転車の活用推進に関する規定の追加
  • 自転車を快適に利用できるまちづくりの推進
  • 自転車を活用したスポーツと健康づくりの推進
  • 自転車を活用した観光振興と地域の活性化の推進

問い合わせ:生活安全課 ☎092-643-3167 ファクス092-643-3169

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 県では、省エネ・省資源など地球にやさしい活動(エコ活動)に取り組む県民の皆さまを「エコファミリー」として募集しており、その活動を応援するアプリ「エコふぁみ」の配信を開始しました。便利でお得な機能が盛りだくさんな「エコふぁみ」を使って、楽しくエコ活動を始めてみませんか?

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②利用者情報を入力

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  • ・お住まいの市町村
  • ・世帯の構成人数
  • ・住居の形態
    (集合住宅 or 一戸建て)
  • など

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問い合わせ:環境保全課 ☎092-643-3356 ファクス092-643-3357