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ヒートショックにご用心!

ヒートショックは、暖かい部屋から寒い部屋への移動など、急激な温度の変化により血圧が上下に大きく変動することなどが原因で起こります。

気温が下がる冬場に多く見られ、失神や不整脈のほか、死に至ることもあります。特に高齢者は注意してください。

予防のポイント

  •  入浴前に脱衣所や浴室を暖めましょう
  •  お風呂の温度は41℃以下、湯につかる時間は
      10分までを目安にしましょう
  •  浴槽から急に立ち上がらないようにしましょう
  •  アルコールが抜けるまで、また、食後すぐの
      入浴は控えましょう
  •  入浴の前に同居者に一声掛けて、
      見回ってもらいましょう

出典:消費者庁

問い合わせ:健康増進課 ☎ 092-643-3270 ファクス 092-643-3271

障がい者差別解消条例が施行されました

県では、全ての人に障がいを理由とする差別を禁止し、さまざまな社会的障壁を取り除く努力を求め、また、県民・事業者・行政に、合理的配慮の提供・啓発・紛争防止などにそれぞれ役割と責務を果たすことを求める条例を10月1日に施行しました。

身近にある社会的障壁の一例

  • ・段差や狭い通路、使いづらい道具
  • ・固定化した観念・制度、慣行、偏見

社会的障壁を放っておくと…

  • ・皆が不便な思いをします。
  • ・障がいのある人の自立や社会参加を妨げ、差別的取り扱いや障がいの有無による分け隔てなどを生じさせる原因となります。

条例の概要

  • ①差別解消のための体制整備

    県は、「専門相談員」や「障がい者差別解消委員会」を設置し、紛争の防止や解決を図ります。

  • ②合理的配慮事例の情報提供

    県は、事業者や行政機関に、不当な差別的取り扱いや合理的配慮の提供についての事例の情報提供に努めます。

    合理的配慮とは

    障がいのある人から何らかの助けを求められた場合に、負担が重すぎない範囲で対応することです。

  • ③合理的配慮の提供のための事前的改善措置

    行政機関や事業者は、施設・設備のバリアフリー化や障がいのある人とのコミュニケーション支援に努めます。

  • ④防災・防犯、虐待防止の対策

    県は、障がいの特性・状況に応じた防災・防犯の対策を、また、虐待防止のための研修や相談体制の整備を実施します。

問い合わせ:障がい福祉課 ☎ 092-643-3262 ファクス 092-643-3304

福岡県森林環境税が継続されます

森林は、私たちに多くの恵みをもたらす「県民共有の財産」です。県では、森林を健全な状態で次世代に引き継ぐため、平成20年4月に森林環境税を導入し、荒廃した森林の再生や県民参加の森林(もり)づくりに取り組んできました。その一方で、森林・林業を取り巻く情勢は厳しさを増しており、今後新たに森林の荒廃が進むことが懸念されています。

このため、平成30年度以降も「福岡県森林環境税」を継続し、水を蓄え、土砂災害を防ぐなどの森林の公益的機能を長期的に発揮させる施策や、森林(もり)を守り育てる気運の向上を図る施策を実施します。

○森林環境税の仕組み(これまでと変更はありません)

  税額
個人 年500円
個人県民税均等割の納税者
法人 年1000円~40000円
(資本金などの額に応じる)
法人県民税均等割の納税者

※社会経済情勢の推移などを勘案し、必要なときは、見直しを検討します。

問い合わせ:税務課 ☎ 092-643-3064 ファクス 092-643-3069

○森林環境税の使いみち

森林に適切な間伐を施すなど、公益的機能を長期的に発揮できる森林(もり) づくりを目指します。

植樹や間伐など、森林づくり活動を拡大し、森林(もり)を守り育てる気運の向上を図ります。

※具体的な取り組みについては、平成29年7月九州北部豪雨の災害の要因や防災対策を検証した上で、検討を進めていきます。

問い合わせ:林業振興課 ☎ 092-643-3540 ファクス 092-643-3541

生活にお困りの人の相談に対応します

県内には、さまざまな事情で生活にお困りの人のための相談窓口が設置されています。
「生活が苦しい」と少しでも感じた人は、お気軽にご相談ください。

○生活困窮者自立支援制度について

「働きたくても働けない」、「生活に困っているが、どこに相談したらよいかわからない」といった経済的にお困りの人からの相談に応じ、必要な情報提供や助言を行うとともに、相談者に寄り添いながらさまざまな支援を行います。
〈相談窓口〉
市にお住まいの人 :市が設置する自立相談支援機関
町村にお住まいの人:県が設置する自立相談支援事務所

相談窓口の連絡先について

○生活保護制度について

生活保護とは、生活が苦しくどうにもならなくなった時に、最低限度の生活を保障する制度です。生活状況によっては、生活保護が必要となる場合もあります。詳しくお話を聞き、必要に応じた支援を行います。

〈相談窓口〉

市にお住まいの人 :市が設置する福祉事務所

町村にお住まいの人:県が設置する保健福祉(環境)事務所

問い合わせ:保護・援護課 ☎ 092-643-3294 ファクス 092-643-3306