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自転車安全利用条例が施行されました

自転車は通勤・通学やレジャーなど、日常生活に密着した、環境に優しい乗り物として多くの人に利用されています。しかしながら、自転車が加害者となる対歩行者事故は増加傾向にあり、自転車利用者の交通ルール違反やマナーの悪さが問題となっています。

自転車の安全な利用と自転車事故の防止を図るため、4月1日から「福岡県自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例」が施行されました。交通ルールとマナーを守り、自転車を安全に利用するとともに、万一に備え自転車損害賠償保険に加入しましょう。

条例の概要

    自転車の安全利用の促進

  • 夜間のライト点灯
  • ブレーキを備えていない自転車の運転禁止
  • 飲酒運転、傘差し運転の禁止
  • 携帯電話やイヤホン・ヘッドホンを使用し、大音量で音楽などを聞きながらの運転禁止
  • 点検整備の実施

    交通安全教育の充実

  • 自転車交通安全教育の実施
  • 子どもや高齢者のヘルメット着用についての理解促進

    自転車損害賠償保険加入の努力義務化(10月1日から)

  • 自転車を利用する者(子どもが利用する場合はその保護者)
  • 事業活動において、従業員に自転車を利用させる事業者

    自転車小売業者などによる情報提供の義務化(10月1日から)

  • 道路交通法などの罰則、ヘルメットの着用、点検整備など、必要な情報の提供

詳しくは 福岡県 自転車条例 検索

問い合わせ:生活安全課 ☎092-643-3167 ファクス092-643-3169