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9月28日、第46回新型コロナウイルス感染症対策本部会議(本部長:服部知事)を開催しました。
会議では、県内の新型コロナウイルス感染症の状況を報告するとともに、緊急事態措置の解除と今後の対応について、以下のとおり協議しました。
・緊急事態措置の解除と今後の対応について
政府対策本部は、本県を含む19都道府県について、9月30日をもって緊急事態措置を実施すべき区域から解除すること及びまん延防止等重点措置には移行しないことを決定しました。
また、国の基本的対処方針においては、緊急事態措置解除後の対策の緩和については段階的に行い、必要な措置はステージ2相当以下に下がるまで続けることとされています。
これを受け、県では、専門家の意見や市町村との協議を踏まえ、10月1日以降も必要な措置を継続し、感染防止対策を徹底するとともに、市町村と連携してワクチンの接種を進めてまいります。
なお、現在発動中の福岡コロナ特別警報については解除基準を満たしているため、緊急事態措置の解除と同時に9月30日をもって解除し、福岡コロナ警報に移行します。
(要請の主なもの)
〇県民への要請
区域:県内全域
期間:令和3年10月1日(金曜日)0時から10月14日(木曜日)24時まで
1.外出等(特措法第24条第9項)
(1)外出にあたっては、自ら基本的な感染防止対策(三つの密の回避、マスクの着用、手指衛生等)を徹底したうえで、目的地の感染状況、利用する施設の感染防止対策をよく確認して、混雑していない時間と場所を選び、少人数で行動すること。
特に発熱等の症状がある場合は、外出や移動を避けること。
(2)帰省や旅行など、県境をまたぐ移動は、「三つの密」の回避を含め、基本的な感染防止対策を徹底するとともに、ワクチン接種を完了していない場合は、移動に際してPCR等の検査を行うよう努めること。
2.飲食
(1)感染防止認証店※など、感染防止対策が徹底されたお店を選ぶこと。
感染対策が徹底されていない飲食店や営業時間短縮の要請に応じていない飲食店の利用を厳に控えること。
(2)人数にかかわらず感染対策が十分でない場合は、感染リスクが高くなる。
特に大人数での会食は、大声になり飛沫が飛びやすくなることから、別添1「感染リスクを避ける飲食店等の利用について」を遵守し、感染対策が十分でない場合は、会食を控えること。
(3)長時間の会食は、気分の高揚、注意力の低下により大声になりやすいため、控えること。
(4)会話の際は、マスクを着用し、大声を出さないこと。(個人宅等での会食を伴う集まりも含む)
(5)屋外であっても、人との距離の確保、会話の際のマスク着用、大声での会話は控えることなどを徹底すること。
(6)路上・公園等における集団での飲食など、感染リスクが高い行動は行わないこと。
3.カラオケ設備の利用
(1)歌唱の際はマスクを着用し、人との距離を2m以上確保すること。
(2)マイク等は、利用する者が変わる都度消毒を行うこと。
(3)座席の間隔を1m以上確保し、正面の着座は避けること。
4.基本的な事項
(1)三つの密の回避、マスクの着用、手指衛生(手洗いなど)等の基本的な感染防止対策を徹底すること。
(2)電車・バス・タクシー等の公共交通機関を利用する際は、常にマスクを着用し、大声での会話を控えること。
(4)ワクチン接種後も、マスクを着用するなど、引き続き、感染防止対策を行うこと。
〇飲食店への要請
区域:県内全域
期間:令和3年10月1日(金曜日)0時から10月14日(木曜日)24時まで
1.営業時間短縮の要請(特措法第24条第9項)
《対象》
飲食店(特措法施行令第11条第14号)
《内容》
(1)感染防止認証を受けていない店
・営業時間を5時から20時までの間とすること。
(もともとの営業時間が、5時から20時までの間である施設(店舗)は対象外)
・酒類の提供時間は11時からとし、オーダーストップは19時30分までとすること。
・酒類の提供を行う場合は、福岡県が発行する「感染防止宣言ステッカー」(青色)を掲示し、別途定める感染防止対策の自己チェック表の全ての項目を満たした上で、店舗内の利用者の見える場所に掲示すること。
・酒類の提供を行う場合、同一グループの同一テーブルへの入店案内は、原則4人以内とすること。
・飲食を主として業としている店舗(スナック、カラオケ喫茶等)において、カラオケを行う設備を提供している場合、当該設備の利用を自粛すること。(カラオケボックスは対象外)
(2)感染防止認証店
・営業時間を5時から21時までの間とすること。
(もともとの営業時間が、5時から21時までの間である施設(店舗)は対象外)
・酒類の提供時間は11時からとし、オーダーストップは20時30分までとすること。
・福岡県から交付を受けた「感染防止認証マーク」(金色)を店外の利用者の見える場所に掲示し、認証書は店舗内の利用者の見える場所に掲示すること。
・酒類の提供を行う場合、同一グループの同一テーブルへの入店案内は、原則4人以内とすること。
・飲食を主として業としている店舗(スナック、カラオケ喫茶等)において、カラオケを行う設備を提供している場合、当該設備の利用を自粛すること。(カラオケボックスは対象外)
2.感染防止対策の徹底
・別添1「感染リスクを避ける飲食店等の利用について」を遵守すること。
・感染防止対策に取り組んでいることを客観的に示すことができる「感染防止認証マーク」の取得申請に努めること。
3.カラオケ設備の利用店
飲⾷を主として業としていない店舗(カラオケボックス)において、カラオケ設備の提供を⾏う場合、利⽤者の密を避ける、換気の確保等、感染対策を徹底すること。
※その他、要請の詳細は以下の「資料2」参照
服部本部長は、県民及び事業者の皆さまに対し、約2か月にわたる厳しい措置にご協力いただいたことへの感謝を表しました。また、県単独措置へのご協力をお願いするとともに、本部員に対し、引き続き、感染拡大防止に全力を尽くすよう指示しました。
(写真)指示を出す服部本部長
(写真)対策本部会議の様子
資料1 県内の新型コロナウイルス感染症の状況について [PDFファイル/2.96MB]
資料2 緊急事態措置の解除と今後の対応について [PDFファイル/214KB]
資料2 別添1 感染リスクを避ける飲食店等の利用について、別添2 催物の開催制限等について [PDFファイル/1.62MB]