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8月17日、第43回新型コロナウイルス感染症対策本部会議(本部長:服部知事)を開催しました。
会議では、県内の新型コロナウイルス感染症の状況を報告するとともに、緊急事態措置の実施について、以下のとおり協議しました。
・緊急事態措置の実施について
政府対策本部は、新型インフルエンザ等対策特別措置法第32条第3項の規定に基づき、本県を緊急事態措置を実施すべき区域とし、その期間については、8月20日から9月12日までとすることを決定しました。
これを受け、県では、8月20日以降、以下の措置を徹底することにより、これ以上の感染拡大を何としても食い止め、医療提供体制のひっ迫の回避を図ってまいります。
(要請の主なもの)
〇県民への要請
区域:県内全域
期間:令和3年8月20日(金曜日)0時から9月12日(日曜日)24時まで
1.外出等(特措法第45条第1項)
(1)日中も含め、不要不急の外出を自粛すること。特に、20時以降の不要不急の外出自粛を徹底すること。
ただし、生活や健康の維持に必要な場合を除くものとする。この場合であっても、百貨店の地下食料品売り場など、混雑を生じることのある場所への外出は半減させること。
(2)外出する必要がある場合も、極力家族や普段行動をともにしている仲間と少人数で、混雑している場所や時間を避けて行動すること。特に発熱等の症状がある場合は、外出や移動を自粛すること。
(3)不要不急の帰省や旅行など都道府県間の移動は自粛すること。どうしても避けられない場合は感染防止対策の徹底と共に、出発地や到着地の空港等で実施しているPCR等の検査を活用し、感染の有無の確認に努めること。
2.飲食
(1)感染対策が徹底されていない飲食店等や休業要請又は営業時間短縮の要請に応じていない飲食店等の利用を厳に控える。(特措法第45条第1項)
(2)飲食店等の利用においては、少人数、短時間とし、別添1「緊急事態措置期間における感染リスクを避ける飲食店等の利用について」を遵守し、感染防止対策を徹底すること。
(3)路上・公園等における集団での飲食など、感染リスクが高い行動は行わないこと。(特措法第45条第1項)
〇飲食店への要請
区域:県内全域
期間:令和3年8月20日(金曜日)0時から9月12日(日曜日)24時まで
1.休業の要請(特措法第45条第2項)
酒類又はカラオケ設備を提供する飲食店、喫茶店(特措法施行令第11条第14号)等
2.営業時間短縮の要請(特措法第45条第2項)
酒類及びカラオケ設備の提供を行わない飲食店、喫茶店等
営業時間を5時から20時までの間とすること。
3.その他の要請
・別添1「緊急事態措置期間における感染リスクを避ける飲食店等の利用について」を遵守し、感染防止対策を徹底すること。
・利用客に、会話の際はマスク着用や大声での会話を控えるよう促すこと。
・手洗いなどの手指衛生等の基本的な感染防止対策を徹底すること。
・感染防止対策に取り組んでいることを客観的に示すことができる「感染防止認証マーク」の取得申請に努めること。
○集客施設への要請等
区域:県内全域
期間:令和3年8月20日(金曜日)0時から9月12日(日曜日)24時まで
(1)別添2「施設利用・イベント関係の主な緊急事態措置の内容」のとおり要請する。
(2)大規模商業施設(特措法施行令第11条7号の施設で床面積が1,000平方メートルを超えるもの)においては、人数管理、人数制限、誘導など、感染防止のために事業者が行うべき措置を徹底すること。(特措法第45条第2項)
(3) 感染リスクが高いとされた百貨店の地下食料品売り場等において、入場者が繁忙期の半数以下となるよう、混雑回避のための入場者の整理等を行うとともに、取り組みについてホームページ等で公表すること。(特措法第24条第9項)
※その他、要請の詳細は以下の「資料2」参照
服部本部長は、県民の皆さま及び事業者の皆さまに対し、もう一度、極めて深刻な感染状況であることを受け止めていただき、感染防止対策の徹底の協力をお願いするとともに、本部員に対し、緊急事態宣言の発動を機に、もう一段、気を引き締め、出来る対策をしっかり実践するよう指示しました。
(写真)指示を出す服部本部長
(写真)対策本部会議の様子
資料1 県内の新型コロナウイルス感染症の状況について [PDFファイル/2.81MB]