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6月17日、第37回新型コロナウイルス感染症対策本部会議(本部長:服部知事)を開催しました。
会議では、県内の新型コロナウイルス感染症の状況を報告するとともに、緊急事態措置からまん延防止等重点措置への移行について、以下のとおり協議しました。
・緊急事態措置からまん延防止等重点措置への移行について
政府対策本部は、本県を含む9都道府県について、6月20日をもって緊急事態措置を実施すべき区域から解除するとともに、新型インフルエンザ等対策特別措置法第31条の4第3項に基づき、本県をまん延防止等重点措置を実施すべき区域とし、その期間については、6月21日から7月11日までとすることを決定した。
これを受け県では、北九州市、福岡市、久留米市をまん延防止等重点措置区域とするとともに、その他の地域においても必要な措置を継続することを決定した。
期間:令和3年6月21日(月曜日)0時から7月11日(日曜日)24時まで
(要請の主なもの)
〇県民への要請
区域:県内全域
1 外出の自粛等(特措法第24条第9項)
・ 日中も含め、不要不急の外出を自粛すること。特に、夜間の不要不急の外出自粛を徹底すること。
・ 必要があり外出する場合も、混雑している場所や時間を避けて行動すること。
・ 不要不急の帰省や旅行など県境をまたぐ移動、特に緊急事態措置区域等の都道府県との往来は、極力控えること。特に発熱等の症状がある場合は、外出や移動を控えること。
・ 路上・公園等における集団での飲食など、感染リスクが高い行動は控えること。
2 飲食についての要請
・ 感染対策が徹底されていない飲食店や営業時間短縮の要請に応じていない飲食店の利用を自粛すること。
・ 飲食店の利用においては、少人数、短時間とし、会話の際は、マスクを着用し、大声を避けること。(個人宅などでの会食を伴う集まりも含む)
・ 普段一緒にいない人との飲食は屋外でも控えること。(バーベキューなど)
〇飲食店への要請
1 措置区域(北九州市、福岡市、久留米市の飲食店)(特措法第31条の6第1項)
・営業時間を5時から20時までの間とすること。
・酒類の提供(利用者による酒類の店内持込を含む)は、業種別ガイドラインを遵守し、福岡県が発行する「感染防止宣言ステッカー」の掲示店に限るものとする。この場合、酒類の提供は11時からとし、オーダーストップを19時とすること。
・利用客に酒類を提供する場合は、4人以下のグループに限ること。
・飲食を主として業としている店舗(スナック、カラオケ喫茶等)において、カラオケを行う設備を提供している場合、当該設備の利用を自粛すること。(カラオケボックスは対象外)
2 措置区域以外の市町村の飲食店(特措法第24条第9項)
・営業時間を5時から21時までの間とすること。
・酒類の提供(利用者による酒類の店内持込を含む)は、業種別ガイドラインを遵守し、福岡県が発行する「感染防止宣言ステッカー」の掲示店に限るものとする。この場合、酒類の提供は11時からとし、オーダーストップを20時とすること。
・利用客に酒類を提供する場合は、4人以下のグループに限ること。
・飲食を主として業としている店舗(スナック、カラオケ喫茶等)において、カラオケを行う設備を提供している場合、当該設備の利用を自粛すること。(カラオケボックスは対象外)
※その他、要請の詳細は以下の「資料2」参照
服部本部長は、緊急事態措置開始から協力いただいている県民の皆さまおよび事業者の皆さまへの感謝の気持ちを表すとともに、引き続きご苦労をおかけすることを心苦しく思うと述べ、本部員に対し気を引き締めて取り組んでいくよう指示しました。
(写真)指示を出す服部本部長
(写真)対策本部会議の様子
資料1 県内の新型コロナウイルス感染症の状況について [PDFファイル/2.22MB]
資料2 緊急事態措置からまん延防止等重点措置への移行について [PDFファイル/207KB]
資料3 新型コロナウイルス感染症への対応状況について [PDFファイル/2.39MB]