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5月28日、第36回新型コロナウイルス感染症対策本部会議(本部長:服部知事)を開催しました。
会議では、県内の新型コロナウイルス感染症の状況を報告するとともに、緊急事態措置の延長について、以下のとおり協議しました。
・ 緊急事態措置の延長について
政府対策本部は、新型インフルエンザ等対策特別措置法第32条第3項に基づき、本県が緊急事態措置を実施すべき期間を延長し、5月12日から6月20日までとすることを決定した。
これを受け、県では、国の新しい基本的対処方針に基づき、以下のとおり緊急事態措置を継続することを決定した。
区域:全域
期間:令和3年5月12日(水曜日)0時から6月20日(日曜日)24時まで
(主なもの)
〇県民への要請
(1) 日中も含め、不要不急の外出を自粛すること。特に、20時以降の不要不急の外出自粛を徹底すること。
(2) 必要があり外出する場合も、混雑している場所や時間を避けて行動すること。
(3) 不要不急の帰省や旅行など県境をまたぐ移動は極力控えること。どうしても避けられない場合は、感染防止対策の徹底とともに、出発前または到着地において、できるだけ自ら検査を受け、確認すること。特に発熱等の症状がある場合は、外出や移動を控えること。
(4) 感染対策が徹底されていない飲食店等や休業要請又は営業時間短縮の要請に応じていない飲食店等の利用は厳に控えること。
(5) 路上・公園等における集団での飲食など、感染リスクが高い行動は控えること。
〇飲食店等への要請
1 休業の要請
対象:酒類又はカラオケ設備を提供する飲食店、喫茶店(特措法施行令第11条第14号)等
2 営業時間短縮の要請
対象:酒類及びカラオケ設備の提供を行わない飲食店、喫茶店等
※営業時間を5時から20時までの間とすること
〇集客施設への働きかけ
緊急事態措置区域においては、感染拡大の主な要因となっている飲食の場面に対する対策の強化を図るとともに、変異株の感染者が増加していることを踏まえ、人と人との接触機会を減らす、人の流れを抑制するなど、徹底した感染対策に取り組むため、別添「施設利用・イベント関係の緊急事態措置の内容 [PDFファイル/100KB]」のとおり営業時間の短縮や入場整理等の働きかけを行う。
なお、新型インフルエンザ等対策特別措置法第24条第9項第9号該当の「スポーツクラブ」、「ホットヨガ」、「ヨガスタジオ」について、土日の休業要請を20時までの営業時間短縮要請の措置に見直しを行った。
※その他、要請の詳細は以下の「資料2」参照
服部本部長は、緊急事態措置開始から協力いただいている県民の皆さま及び事業者の皆さまへの感謝の気持ちを表すとともに、引き続きご苦労をおかけすることを申し訳なく思うと述べ、本部員に対し心を一つに緊張感を持って取り組んでいくよう指示しました。
(写真)指示を出す服部本部長
(写真)対策本部会議の様子
資料1 県内の新型コロナウイルス感染症の状況について [PDFファイル/2.24MB]