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5月7日、第34回新型コロナウイルス感染症対策本部会議(本部長:服部知事)を開催しました。
会議では、県内の新型コロナウイルス感染症の状況を報告するとともに、緊急事態措置の実施について、以下のとおり協議しました。
・ これまでの経緯について
5月1日にまん延防止等重点措置を本県に適用するよう国に申し入れ、3日にはまん延防止等重点措置が適用されるまでの間の感染拡大を食い止めるため、まん延防止等重点措置と同等の県単独措置を先んじて実施することを決定。
・ 緊急事態措置の実施について
政府対策本部は、新型インフルエンザ等対策特別措置法第32条第3項に基づき、本県を緊急事態措置を実施すべき区域とし、その期間については、5月12日から5月31日までとすることを決定した。
これを受け、県では、国の新しい基本的対処方針に基づき、以下のとおり緊急事態措置を決定した。
区域:全域
期間:令和3年5月12日(水曜日)0時から5月31日(月曜日)24時まで
(主なもの)
〇県民への要請
(1) 日中も含め、不要不急の外出を自粛すること。特に、20時以降の不要不急の外出自粛を徹底すること。
(2) 必要があり外出する場合も、混雑している場所や時間を避けて行動すること。
(3) 不要不急の都道府県間の移動は、極力控えること。県内でも感染が拡大している地域との不要不急の往来は自粛すること。特に発熱等の症状がある場合は、外出や移動を控えること。
(4) 感染対策が徹底されていない飲食店等や休業要請又は営業時間短縮の要請に応じていない飲食店等の利用は厳に控えること。
(5) 路上・公園等における集団での飲食など、感染リスクが高い行動は控えること。
〇飲食店等への要請
1 休業の要請
対象:酒類又はカラオケ設備を提供する飲食店、喫茶店(特措法施行令第11条第14号)等
2 営業時間短縮の要請
対象:酒類及びカラオケ設備の提供を行わない飲食店、喫茶店等
※営業時間を5時から20時までの間とすること
〇集客施設への働きかけ
緊急事態措置区域においては、感染拡大の主な要因となっている飲食の場面に対する対策の強化を図るとともに、変異株の感染者が増加していることを踏まえ、人と人との接触機会を減らす、人の流れを抑制するなど、徹底した感染対策に取り組むため、別添「施設・催物関係の主な緊急事態措置の概要 [PDFファイル/129KB]」のとおり営業時間の短縮や入場整理等の働きかけを行う。
※その他、要請の詳細は以下の「資料2」参照
服部本部長は、本部員に対し緊急事態措置が本県に適用されたことを重く受け止め、この難局を乗り切り、福岡県が一日も早く緊急事態措置から脱却するため力を合わせるよう指示しました。
(写真)指示を出す服部本部長
(写真)対策本部会議の様子