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5月3日、第33回新型コロナウイルス感染症対策本部会議(本部長:服部知事)を開催しました。
会議では、県内の新型コロナウイルス感染症の状況を報告するとともに、今後の県の対応について、以下のとおり協議しました。
・ これまでの経緯について
4月19日に対策本部会議を開催し、県民に対して、20日から日中を含む不要不急の外出自粛を、福岡市内の飲食店等に対しては、22日から営業時間の短縮を要請。
その後、4月22日には、久留米市内の飲食店に対して、25日から営業時間の短縮を要請。
要請の効果を感染状況等により見極める必要があるとしていたが、その後の感染状況により、県としてさらなる措置が必要であると判断し、5月1日、知事から西村大臣へまん延防止等重点措置を本県に適用するよう申し入れた。
・ 新型コロナウイルス感染症への対応について
まん延防止等重点措置の対象となる市町村や期間について、今後、国としての判断がなされ、本県にまん延防止等重点措置が適用されるまでには一定の期間を要することから、感染拡大を食い止めるため、現在行っている要請に加えまん延防止等重点措置と同等の措置を先んじて実施することとした。
(主なもの)
〇飲食店等への要請
期間:令和3年5月6日(木曜日)0時から5月19日(水曜日)24時まで
対象:県内全域の飲食店等
内容:
1 福岡市、久留米市
営業時間を5時から20時までの間とすること
(酒類については、提供時間を11時からとし、オーダーストップは19時まで)
2 福岡市、久留米市以外の県内全域
営業時間を5時から21時までの間とすること
(酒類については、提供時間を11時からとし、オーダーストップは20時まで)
〇集客施設への働きかけ
不要不急の外出自粛を徹底すること、及び施設に人が集まり飲食につながることを防止する必要があることなどから、次の施設(特に大規模な集客施設)に対し、営業時間の短縮や入場整理等の働きかけを行う。
期間:令和3年5月6日(木曜日)0時から5月19日(水曜日)24時まで
対象:新型インフルエンザ等対策特別措置法施行令第11条に定める施設(劇場、観覧場、映画館又は園芸場、集会場、展示場、運動場、競技場、サービス業を営む店舗(1,000平方メートル超。生活必需サービスを除く)
内容:
1 福岡市、久留米市
営業時間を5時から20時までの間とすること
(酒類については、提供時間を11時からとし、オーダーストップは19時まで)
2 福岡市、久留米市以外の県内全域
営業時間を5時から21時までの間とすること
(酒類については、提供時間を11時からとし、オーダーストップは20時まで)
※その他、要請の詳細は以下の「資料2」参照
服部本部長は、医療体制のひっ迫を防ぐため、各本部員に直ちに必要な行動をとるよう指示しました。
(写真)指示を出す服部本部長
(写真)対策本部会議の様子
資料1 県内の新型コロナウイルス感染症の状況について [PDFファイル/2.07MB]