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1月13日、第23回新型コロナウイルス感染症対策本部会議(本部長:小川知事)を開催しました。
会議では、県内の新型コロナウイルス感染症の状況を報告するとともに、今後の県の対応について、以下のとおり協議しました。
・ 県内の新型コロナウイルス感染症の感染状況について
昨年末、県民の皆様に対して「静かな年末年始」を呼び掛けていましたが、この三連休以降の感染動向を見ると、曜日別の新規陽性者数はいずれも過去最多となり、直近1週間のPCR検査陽性率は10. 5 %で 、 ステージ3の基準である10%に初めて該当するなど、これらの数値を見る限り、残念ながら感染拡大に歯止めがかかっているとは言えない状況です。
・ 新型コロナウイルス感染症への対応について
12日、西村大臣より、本県の状況と対応を含めて、専門家との協議の結果、政府として、
・ 直近1週間とその前の1週間を比べると陽性者数が2倍に増加しており、医療提供体制へのひっ迫が懸念されること
・ 大都市からの感染の拡大を抑える必要があること
・ 短期集中的に対策を講じて、全国的に封じ込めを図りたいこと
などの理由から、緊急事態宣言の対象区域に本県を追加する旨、連絡を受けました。
これまで、県では、県民及び事業者の皆様とともに、医療提供体制の維持・確保と感染拡大防止の徹底に努め、社会経済活動に対する影響をできる限り小さくしてきたところですが、できるだけ早く感染拡大を防止することができるよう、県民及び事業者の皆様の御理解と御協力をいただきながら、取組みを徹底する必要があります。このため、次のとおり協力を要請します。
(1)県民への要請等
(1) 外出自粛の要請(特措法第45条第1項)
(2) 「三つの密」を徹底的に避けるとともに、「身体的距離の確保」「マスクの着用」「手洗いなどの手指衛生」等の基本的な感染防止対策を徹底すること。
(3) その際、国の専門家会議等で示された「人との接触を8割減らす、10のポイント」「新しい生活様式の実践例」「感染リスクが高まる『5つの場面』」等を参考にすること。
(2)事業者への要請等
(1) 特措法に基づく要請(特措法第24条第9項)
(2) (1)以外の施設への時短営業等の働きかけ
(3)職場への出勤等
「出勤者の7割削減」を目指すことも含め、接触機会の低減に向け、在宅勤務(テレワーク)や、出勤が必要となる職場でもローテーション勤務等を強力に推進すること等
(4)学校等の取り扱い
授業・学校行事・部活動等における感染リスクの高い活動については、児童・生徒・学生等への注意喚起の徹底を要請する。
(5)催物(イベント等)の開催制限の要請(特措法第24 条第9 項)
(6)県主催イベント及び県有施設の対応について
(1) 県主催イベントは、上記(5)と同様の取り扱いとする。
(2) 県有施設は、上記(2)(2)と同様の取り扱いとする。
小川本部長は「緊急事態宣言の対象となった以上は、この感染拡大の防止をしっかり実現することができるよう、ご協力をいただきながら、取組みを徹底していかなければならない」と述べ、これまで以上に連携を密にし、全県を挙げて取り組む決意を表しました。
(写真)決意を表する小川本部長
(写真)対策本部会議の様子