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特定商取引に関する法律に違反した訪問販売事業者に対する業務停止命令、業務禁止命令及び指示について
発表日:2023年2月6日 15時30分
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担当課:
福岡県消費生活センター事業者指導課
直通:
092-651-0567
内線:
81-3107
担当者:
北崎
担当課:
生活安全課
担当者:
西坂
福岡県は、本日(令和5年2月6日)付けで、会員制コンサルティング契約の訪問販売事業者である「株式会社Iron」に対して、特定商取引に関する法律(昭和51年法律第57号。以下「法」という。)第8条第1項の規定に基づき、令和5年2月7日から令和5年11月6日までの9か月間、訪問販売に係る業務の一部を停止するよう命じるとともに、旧法第8条の2第1項及び法第8条の2第1項の規定に基づき、事業者の代表者及び経営者に対して、当該停止を命ずる範囲の業務を新たに開始することの禁止(9か月間)を命じました。
あわせて、事業者に対して、法第7条第1項の規定に基づき業務改善を指示しました。
認定した違反行為は、勧誘目的等不明示、勧誘目的を告げずに誘引した者に対する公衆の出入りしない場所における勧誘、不備書面の交付及び不実告知です。