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佐賀県とパートナーシップ宣誓制度に関する協定を締結します!

発表日:2022年11月24日 14時00分 印刷
担当課:
福祉労働部 人権・同和対策局 調整課
直通:
092-643-3325
内線:
3351、3355
担当者:
浦田、桑野

佐賀県とパートナーシップ宣誓制度に関する協定を締結します!

○ 県では、性の多様性を認め合い、性的指向や性自認にかかわらず、人生を共にしたい人と安心して生活できる福岡県を目指し「福岡県パートナーシップ宣誓制度」を実施しています。

 宣誓した方は、県が交付する受領証カードを、県営住宅の入居申込などの本県の行政サービスや、不動産会社での賃貸住宅入居申込などの民間サービスに利用することができます。

○ このたび、佐賀県と協定を締結し、令和5年1月1日から、転居後のカードの継続利用や、両県の行政サービスの相互利用が可能となります。これにより、利用者の負担軽減や制度の利便性向上を図ります。

 

1 協定の目的

(1)継続利用

 福岡県で宣誓した人が佐賀県に転居する場合、福岡県が交付した受領証カードを継続して利用できるようにすることで、改めて宣誓する負担をなくします。

(2)相互利用

 福岡県及び佐賀県の受領証カードを、相互の行政サービスに利用できるようにすることで、利便性の向上を図ります。

2 協定の適用開始日

 令和5年1月1日から適用 ※令和4年12月に協定締結

3 協定締結により利用できる行政サービス

(1)福岡県の行政サービス

   ・県営住宅の入居申込

   ・公社賃貸住宅の入居申込

   ・県立太宰府病院での病状説明・治療方針の同意

   ・生活保護申請

   ・身体障がい者に対する自動車税減免申請

(2)佐賀県の行政サービス

   ・県営住宅の入居申込

   ・佐賀県医療センター好生館での病状説明・治療方針の同意

4 その他

 すでにサービスを提供いただいている市町村や民間企業に対し、協定締結の周知を行うとともに、両県の受領証カードでサービスを提供いただけるよう働きかけを行う。

 

福岡県の受領証カード (福岡県の受領証カード)

佐賀県の受領証カード (佐賀県の受領証カード)