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新型コロナウイルス感染症対策に係る催物の開催制限について

発表日:2023年1月27日 19時45分 印刷
担当課:
新型コロナウイルス感染症対策本部
直通:
092-643-3342
内線:
3371
担当者:
後藤、三島

 1月27日、国の新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針が一部変更され、収容人数制限を緩和する取扱い等が示されました。

 本県において、本日、福岡県新型コロナウイルス感染症対策本部会議を開催(書面開催)し、同様の取扱いを決定しました。

 

1 取扱いの変更点について

・収容定員がある「大声あり」のイベントについて、感染防止安全計画の策定等による基本的な感染対策の実施を前提に、収容率上限を50%とする制限を廃止し、100%とする。【別紙参照】

・収容定員がない「大声あり」のイベントについては、人と人との距離を1m確保することとしていたが、「大声なし」同様の「人と人とが触れ合わない程度の間隔を確保すること」に要請内容を変更する。

・イベントにおける適切なマスクの着用などの基本的感染防止対策や、「感染防止安全計画」の事前提出及び「チェックリスト」の作成は継続する。

 

2 本県での取扱いについて

(1)催物の開催制限の目安等

 イベント主催者及び施設管理者は、別紙「イベント開催等における必要な感染防止策」に留意すること。

 催物の開催制限については、後記(2)の人数上限及び収容率を適用する。なお、収容人数については、人数上限及び収容率要件による人数のいずれか小さい方を限度とする。

 

(2)人数上限及び収容率要件

 催物(イベント・集会等)の開催制限等については、1月27日(金曜日)から、以下の取扱いとする。

 

5,000人超かつ収容率要件

イベント主催者等が感染防止安全計画を策定し、県の確認を受けること。

 ・人数の上限  収容定員まで

 ・収容率の上限  100%

 

上記以外の場合

 感染防止安全計画を策定しないイベントについては、イベント開催時に「感染防止策チェックリスト」をホームページ等で公表し、イベント終了日から1年間保管すること。

 

ア 収容定員が設定されている場合

 人数の上限5,000人又は収容定員の50%のいずれか大きい方かつ収容率の上限を100%

 

イ 収容定員が設定されていない場合

 イベントの開催については、人と人とが触れ合わない程度の間隔を確保すること。

 

 

(3)その他の要請事項

・催物等の開催については、「新しい生活様式」や業種別ガイドラインを遵守すること。

・主催者は、イベント等の開催に当たっては、その規模に関わらず、「三つの密」が発生しない席の配置や「人と人との距離の確保」、「マスクの着用」、イベントの開催中や前後における選手、出演者や参加者等に係るイベント主催者等による行動管理等、基本的な感染防止策を講じること。

・参加者に対して、イベント前後の活動における基本的な感染対策の徹底の呼びかけを行うこと。

 

参考資料

 (別紙)収容率上限の見直し(緊急事態措置区域及び重点措置区域以外の都道府県) [PDFファイル/80KB]