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「新たな観光地域づくり補助金」と「福岡県個性ある宿泊施設整備補助金」の公募を開始します
県では、県内の観光資源の魅力向上や、観光客のさらなる誘客等を図るため、県が指定する2つ以上の市町村で構成する「広域観光エリア」において、エリア内の関係者と連携した観光地域づくりの取り組みを進めています。
今回その一環として、広域観光エリア内で実施する体験プログラムを提供するための受入環境整備等を支援する「新たな観光地域づくり補助金」と、古民家や自然景観とアクティビティを組み合わせたグランピング等の新規整備又は改修を支援する「福岡県個性ある宿泊施設整備補助金」の公募を開始しますので、お知らせします。
1 「新たな観光地域づくり補助金」の概要
(1)補助対象者
県が指定する広域観光エリア内で事業を実施する県内の観光関連事業者
【広域観光エリア】
(ア)筑前玄海エリア(宗像市、古賀市、福津市、芦屋町、岡垣町)
(イ)八女・筑後エリア(八女市、筑後市、広川町)
(ウ)飯塚・嘉麻エリア(飯塚市、嘉麻市、桂川町)
(エ)京築エリア(行橋市、豊前市、苅田町、みやこ町、吉富町、上毛町、築上町)
(オ)久留米・うきは・朝倉エリア(久留米市、うきは市、朝倉市)
(カ)日田彦山線沿線エリア(東峰村、添田町)
(2)補助対象事業
(ア)体験プログラム提供事業開発支援事業
広域観光エリア毎に設置される検討会が承認した、体験プログラム提供事業者が実施する事業
(イ)広域観光エリア内の観光消費促進事業
広域観光エリア毎に設置される検討会でエリアの魅力向上や周遊・滞在時間及び観光消費額の増加に資するものと認められた事業
(3)補助率・補助上限額
(ア)補助率:1/2以内
(イ)補助上限額:200万円
(4)新たな観光地域づくり補助金に関する県ホームページ
https://www.pref.fukuoka.lg.jp/contents/r4aratanakanko-hojo.html
本補助金の実施要領等を掲載しておりますので、詳細は上記ページをご覧ください。
2 「福岡県個性ある宿泊施設整備補助金」の概要
(1)補助対象者
1(1)と同じく県が指定する広域観光エリア内で下記(2)の事業を実施する県内の観光関連事業者
(2)補助対象事業
個性ある宿泊施設の整備を目的とした、宿泊施設の新設又は改修
<本事業における「個性ある宿泊施設」の定義>
「個性ある宿泊施設」とは、歴史的資源である古民家や宿坊、自然景観や文化・食材・アクティビティを組み合わせたグランピング等、地理的特性や歴史・文化などの地域の特色を活かした宿泊施設であって、泊まることが観光の目的となりえる宿泊施設のことを指します。
本事業において整備を支援する具体的な施設は、以下のとおりです。
ア.古民家
原則、建設後50年を経過したものであり、かつ、以下のいずれかに該当するもの
(ア)国土の歴史的景観に寄与しているもの
(イ)造形の規範となっているもの
(ウ)再現することが容易でないもの
イ.宿坊
寺院や神社などで僧侶や参拝者等のために作られた宿泊施設
ウ.グランピング等
本補助金におけるグランピングとは、キャンプにおいて旅行者が宿泊するために必要なテントや飲食等の準備をすることなく、アウトドアでの宿泊体験ができる施
設を指します。
<補助対象の範囲>
上記ア~ウのいずれかに該当する施設のうち、以下の施設整備を実施する場合に対象とします。
ア.新設
新たに宿泊施設を整備又は増設するもの。
(例)グランピングのためのテント、トレーラーハウス、コテージ
イ.改修
既存施設の改修(宿泊施設以外の施設と宿泊施設とするための改修を含む)を行うもの。
(例)古民家、宿坊
(3)補助率・補助上限額
(ア)補助率 : 1/2以内
(イ)補助上限額 : 1,000万円
(4)福岡県個性ある宿泊施設整備補助金に関する県ホームページ
https://www.pref.fukuoka.lg.jp/contents/kosei-hojyo.html
本補助金の実施要領等を掲載しておりますので、詳細は上記ページをご覧ください。
3 問い合わせ先
商工部観光局観光振興課観光地域づくり係
TEL:092-643-3446