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産業廃棄物処分業者に対する行政処分について
産業廃棄物処分業者に対する行政処分について
株式会社ウィードは、事業場及び隣地に大量の産業廃棄物(破砕処理後の木チップ)を保管しており、本年4月及び5月には当該産業廃棄物から火災が発生しました。同社は、県による度重なる指導にもかかわらず保管数量を減らさなかったため、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)第19条の5第1項の規定に基づき、下記のとおり行政処分(措置命令)を行いましたので、お知らせします。
1 対象者(1法人5個人)
(1) 株式会社ウィード(代表取締役 萬田 奈菜美)飯塚市佐與
※許可内容:産業廃棄物処分業 中間処理(木くずの破砕(移動式を含む。))
(2) 萬田 奈菜美(まんだ ななみ)(代表取締役)飯塚市
(3) 加藤 清正(かとう きよまさ)(取締役)嘉穂郡桂川町
(4) 谷本 藍弥(たにもと あいみ)(元取締役)飯塚市
(5) 中川 和昭(なかがわ かずあき)(元取締役)宗像市
(6) 谷本 光治(たにもと こうじ)(実質的責任者)飯塚市
2 処分の内容
・ 事業場及び隣地に保管している産業廃棄物(破砕処理後の木チップ)について、適正処理を行い、平成30年1月に本県に届け出た保管数量(201.6立法メートル)以下にまで減じることにより、火災の発生を防止し、産業廃棄物の飛散及び流出を解消すること。
・ 事前に措置計画書を提出し、知事の承認を受けること。
・ 上記措置が講じられるまでの間、飯塚地区消防本部に助言を仰ぎ、火災予防措置を講ずること。
3 処分の理由
飯塚市に所在する同社事業場においては、中間処理後産業廃棄物が大量に保管されており、本年4月27日及び5月2日には、当該産業廃棄物の自然発火による火災が続けて発生した。
当該産業廃棄物は保管場所から飛散及び流出しており、産業廃棄物処理基準に適合していないため、県は、文書及び口頭により、当該産業廃棄物の保管数量を減ずるよう繰り返し指導するとともに、火災予防措置の実施についても継続的に指導した。
しかしながら、当該産業廃棄物は全く減らず、同社事業場内だけでなく隣地にまで流出しており、また、県の立入検査において、当該産業廃棄物の内部に高温の箇所が確認されていることから、生活環境保全上の支障又はそのおそれがあると認められる。
よって、法第19条の5第1項に規定する措置命令を発出するものである。
4 命令発令日
令和3年12月27日
5 履行期限
令和5年4月27日 ※3か月ごとに中間履行期限を設定
6 その他
株式会社ウィードは福岡県から産業廃棄物処分業の許可を、飯塚市から一般廃棄物処分業の許可を受けている(今回の命令対象は産業廃棄物)。
※参考
廃棄物の処理及び清掃に関する法律
第19条の5第1項(該当部分のみ抜粋)
産業廃棄物処理基準に適合しない産業廃棄物の収集、運搬又は処分が行われた場合において、生活環境保全上の支障が生じ、又は生ずるおそれがあると認められるときは、都道府県知事は、必要な限度において、処分者等に対し、期限を定めて、その支障の除去等の措置を講ずべきことを命ずることができる。