離婚後の子どもの養育費の分担については、民法において、子の利益を最も優先して考慮し、父母が協議して定めることとされています。
福岡県では、養育費に関する取決めを促すとともに、養育費の継続した履行確保を図るため、令和4年度から、養育費保証契約を保証会社(養育費の未払いについて立替、督促を行います)と締結する際の費用について補助する制度を創設します。
※令和4年4月1日以降に締結した保証契約が対象となります。
補助金交付の対象となる方は、令和4年4月1日以降に養育費保証会社と保証契約を締結した、福岡県内の町村に居住するひとり親であって、次の要件の全てを満たす方です。
(1)児童扶養手当の支給を受けているか又は、同様の所得水準にあること。
(2)養育費の取決めに係る公正証書等を有していること
(3)養育費の取決めの対象となる児童を現に扶養していること
(4)保証会社と1年以上の養育費保証契約を締結していること
(5)過去に補助金を交付されていないこと
補助額は、保証料と5万円を比較して少ない方の額です。※1人1回限り
申請される方は、養育費保証契約を締結した日の翌日から起算して6か月以内に、福岡県ひとり親サポートセンターへ、必要書類を郵送または持参し、申請してください。
○春日センター
所在地:春日市原町3-1-7 クローバープラザ6階
Tel:092-584-3931
利用時間:月曜日から金曜日 9時から17時
土曜日、第1・第3日曜日 9時から16時(祝日・年末年始を除く)
○飯塚ブランチ
所在地:飯塚市新立石8-1 福岡県飯塚総合庁舎2階
Tel:0948-21-0390
利用時間:月曜日から金曜日 9時から17時
土曜日、第1・第3日曜日 予約制 (祝日・年末年始を除く)