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■生活困窮者就労訓練事業(いわゆる「中間的就労」)の認定申請について

就労訓練事業(いわゆる「中間的就労」)について

 就労訓練事業は、事業者が自治体から認定を受けて、生活困窮者に就労の機会を提供するものです。

 事業者は、生活困窮者自立支援法(平成25年法律第105号)に基づき、自治体やその委託事業者が運営する自立相談支援機関のあっせんに応じて、就労に困難を抱える生活困窮者を受け入れ、その状況に応じた就労の機会を提供するとともに、生活面や健康面での支援を行っていただくことになります。

 事業の対象者は、長期離職者、ニート、ひきこもり、心身に課題があったり、精神疾患を抱える方など、ただちに一般就労に従事することが難しい方です。

 利用者は、雇用契約を締結せず、訓練として就労を体験する形態(非雇用型)と雇用契約を締結した上で支援付きの就労を行う形態(雇用型)のいずれかで就労を行います。

 就労訓練事業の認定申請の詳細については、認定申請に関する資料をご覧ください。



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