福岡県庁ホームページ

■ケガをしている動物を見つけたら

1.まずは様子を見てください。

2.ヒナや幼獣を安易に拾わないでください。親が近くにいます。

3.保護は最終手段です。

○野生の鳥獣は自然に回復する力を持っています。

○むやみに保護せず、そのままにしておくことが大切です。

○逃げ回る鳥獣を追いかけないでください。 福岡県では、人が原因で傷ついた野生鳥獣の治療を指定の医療所に委託しています。しかし、人が保護することによって野生復帰が困難となるヒナや幼獣、農作物などに被害を与える有害鳥獣については、その対象としていません。 また、保護対象であっても、医療所の受入能力には限りがあるため、受入ができないことがあります。なお、医療所への搬送は原則発見した方にお願いしています。

次の動物については保護の対象としていませんので、ご理解ください。

・ヒナ、幼獣

・カラス、ハト、スズメ、ヒヨドリ、イノシシ、シカ、イタチ、タヌキ

・アライグマなどの特定外来生物

・疥癬(かいせん:毛が抜け落ちた状態)にかかったタヌキ

・イヌ、ネコなどのペットや家畜・鳥類や哺乳類以外の野生生物(カメ、ヘビなど)

保護対象外の鳥獣は、手を出さずに、そのままにしておいてください。

詳しくは、パソコン向けページの
「ケガをしている動物を見つけたら」
「野鳥のヒナを拾わないで」
をご覧ください。



[0]福岡県庁ホームページトップページへ