福岡県では、平成29年7月九州北部豪雨により、住居が被災し、災害復旧工事の関係や長期避難世帯等のやむを得ない事情で仮住まいを余儀なくされた被災者に対し、県内の本再建先へ引越しをする際に要する費用及び本再建先として県内の民間賃貸住宅へ入居する際に締結する賃貸借契約に伴う費用に対し、その一部を助成する事業を令和2年4月より開始します。
○対象となる方は、災害復旧工事の関係や長期避難世帯といったやむを得ない理由で仮住まいを余儀なくされている方で、以下の(1)~(4)のいずれかに該当する方です。
(1) 応急仮設住宅等を退去し、仮住まいをされている方(個人契約への切替えを含む)(2) 『全壊』または『大規模半壊』の罹災証明書の交付がなされた方(3) 『半壊』の罹災証明書の交付がなされ、その住宅を解体した方(4) その他仮住まいをされている方で朝倉市が認めた方※ 仮住まいを経て既に本再建している方も対象となります。
○申請期限について
(1)令和2年3月31日までに本再建した方
令和2年9月30日まで
(2)令和2年4月1日以降に本再建した方
本再建した日から起算して6ヶ月経過した日又は令和7年3月15日までのいずれか早い日まで
○必要書類等は以下の窓口にお問い合わせください。
朝倉市
復興推進室:0946-28-7137
被災者相談窓口:(杷木支所)0946-63-3077
(朝倉老人福祉センター)0946-52-0356