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■宅地建物取引士資格登録した内容に変更があったら(様式7号ほか)

宅地建物取引士資格登録した内容に変更があったら  宅地建物取引士資格登録者は、その氏名、住所(住居表示変更を含む)、本籍、勤務先(商号変更、免許番号の変更も含む)に変更が生じた場合は、届出の必要があります。

窓口は福岡・久留米・飯塚・北九州の県内4ヶ所の県土整備事務所になります。

詳細はパソコン版のページをご覧ください。



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