1時間 1,057 円
令和7年11月16日発効
福岡県内の事業場の使用者は、この最低賃金以上の賃金を労働者(臨時、パート、アルバイトを含むすべての労働者)に支払わなければなりません。
下欄の事業では特定最低賃金が適用されます。複数の最低賃金が適用される場合には、これらのうち最高額のものの支払が必要です。
派遣労働者には派遣先の事業場に適用される最低賃金が適用されます。
最低賃金の対象となる賃金については、こちらのページをご覧ください。
最低賃金額以上かどうかを確認する際は、こちらのページをご覧ください。
特定最低賃金 1時間 |
効力発生日 |
|
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製鉄業、製鋼・製鋼圧延業、鋼材製造業 |
1,106 円 |
令和6年12月10日 |
電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業 |
1,071 円 |
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輸送用機械器具製造業 |
1,081 円 |
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自動車(新車)小売業 |
1,066 円 |
|
百貨店、総合スーパーマーケット |
1,057 円 ※特定最低賃金の審議中です。1,057円以上に引き上げられる可能性もあるため、最新の情報にご注意ください。 |
令和7年11月16日 |
(注)上記に該当しない産業は、令和7年11月16日改定の福岡県最低賃金(1時間1,057円)が適用されます。
福岡労働局労働基準部賃金室(電話番号:092-411-4578)
または、お近くの労働基準監督署までお尋ねください(リンク先は新しいウィンドウで開きます)。
● 最低賃金・賃金引上げに向けた中小企業・小規模事業者への支援施策 [PDFファイル/692KB]
マニュアル全文やその他支援策については厚生労働省ホームページをご覧ください。
助成金の制度概要や申請手続き(フロー図)が掲載されています。
上記特設ページには、賃金引き上げに向けた取組事例や政府の支援情報が掲載されています。
また、都道府県、業種、職種ごとの平均的な賃金額を検索できます。
人手不足への対応が急務となる中で、短時間労働者が「年収の壁」を意識せず働くことができる
環境づくりを支援するため、当面の対応として支援強化パッケージが掲載されています。