PRTR制度に基づく化学物質排出量等の届出期間は、毎年4月1日から6月30日となっています。 該当する事業者のみなさんは、期限内に届出いただきますようお願いします。 ■■届出対象事業者とは■■ 次の3つの要件をすべて満たす事業者です。【1 対象業種】製造業、燃料小売業、自動車整備業など24業種【2 従業員数】「事業者全体として」常時使用される従業員の数が21人以上の事業者【3 事業所の要件】次のいずれかの「事業所」を有する事業者 (1)いずれかの第一種指定化学物質の年間取扱量が1t以上〔特定第一種指定化学物質の場合0.5t以上〕である事業所 (2)ダイオキシン類対策特別措置法に規定する特定施設を設置している事業所 等 ※第一種指定化学物質は462物質、このうち特定第一種指定化学物質は15物質あります ※【2 従業員数】は事業者全体で判断するのに対し、【3 事業所の要件】は個別の事業所ごとに判断します ■■届出内容■■ 「事業所」ごとに、1年間(4月から翌年3月まで)の環境への「排出量」及び「移動量」を算出し、その数値を記載します。 ■■届出方法■■ 「電子届出」「書面による届出」「磁気ディスクによる届出」の3種類があります。事業所の所在地により届出窓口が異なりますのでご注意ください。 ★★くわしくは★★ このページ(携帯電話向け)では制度の概要を記載しています。詳しくは、本県のパソコン向けホームページをご覧ください。https://www.pref.fukuoka.lg.jp/c01/prtr-todokede.html