■届出保育施設情報 保育を行うことを目的とする施設であって都道府県知事(指定都市市長、中核市市長を含む。以下同じ。)が認可している認可保育所以外の施設の総称を「認可外保育施設」としていましたが、「認可外」という言葉に冷たい響きがあり、法律に違反するかの印象を与える文言であることから、福岡県及び久留米市所管の認可外保育施設については、平成21年4月から「認可外保育施設」という呼称を使わず「届出保育施設」等としています。 また、届出保育施設を設置した場合は、事業開始後1か月以内に知事に対する届出が義務づけられています。
■届出保育施設等の種類届出保育施設等は、個人、団体、民間会社等さまざまな主体が設置しており、利用形態も様々です。
【届出保育施設等の主な種類】
・届出保育施設
事業者が顧客の乳幼児のみを預かるために設置する施設等の一部の施設を除き、児童福祉法の規定により知事への届出が義務づけられている認可保育所以外の保育施設
・基準適合届出保育施設
届出保育施設のうち、県の立入調査により認可外保育施設指導監督基準に全て適合していると確認された保育施設
・事業所内保育施設(企業内・院内)
事業主が従業員のために設置しているものであり、病院や会社等の事業所に付置されている保育施設で、一般的に、利用はその会社の従業員に限られています。
・その他
ベビーホテル次の条件のうち、いずれかに該当する施設を「ベビーホテル」といいます。 夜8時以降も保育を行っている 宿泊を伴う保育を行っている
・利用児童のうち一時預かりの児童が半数以上を占めている事業者がその顧客のために設置する施設
店舗や事業所において、その顧客のお子さんを預かる保育施設です。 (例:デパート、自動車教習所や診療所等に付置された施設) 臨時に設置された施設 スキー場やコンサート会場等で臨時に設置される一時預かり施設です。
■施設を選ぶに当たってお子さんを預ける施設を選ぶに当たっては、施設の保育内容等をよく調べたり、お住まいの市町村の保育担当窓口等に相談してみましょう。届出保育施設等は、都道府県による指導監督を受けることとなっています。都道府県は主に以下の点について立入調査等により適正な保育が行われているかチェックしています。立入調査等により適正な保育が行われていると判断した施設には、基準を満たす旨の証明書(「認可外保育施設指導監督基準を満たす旨の証明書」、及び「福岡県基準適合届出保育施設証明書」)なお、政令市及び中核市に所在する施設については政令市及び中核市により立入調査等が実施されています。
【保育に従事する者の数及び資格】
・受け入れている児童数に応じて、適正な数の保育者が配置されているか。
・ 保育士や看護師等の資格をもった者が配置されているか。
【保育室等の構造設備及び面積】
・受け入れている児童数に対して保育室の面積は十分か。
・衛生的な調理室や便所があるか。
・採光や換気が確保され、安全が確保されているか。
【非常災害に対する措置】
・消化用具、非常口その他災害に必要な設備が設けられているか。
・避難訓練を行っているか。
【保育室を2階以上に設ける場合の条件】
・避難経路が確保されているか。
【保育内容】
・児童一人一人の心身の発育や発達の状況を把握し、保育内容を工夫しているか。
・漫然とテレビを見せ続けるなど、放任的保育になっていないか。
・保育者の資質は十分か。
・保護者とのコミュニケーションはとれているか。
【給食・衛生管理は適切か。】
・児童の年齢や発達に配慮した食事内容となっているか。
【健康管理・安全確保】
・児童及び職員が定期的に健康診断を受けているか。
・乳幼児突然死症候群(SIDS)の予防への配慮をしているか。
【利用者への情報提供・提供するサービス内容等を利用者の見やすいところに掲示しているか。】
・利用者との契約時に契約内容等を記載した書面を交付しているか
■届出保育施設の個別情報 事業者が顧客の乳幼児のみを預かるために設置する施設等の一部の施設等を除き、設置開設した際に必要事項を県に届け出ることが法律で義務づけられています。(児童福祉法第59条の2) 届出られた事項をもとに「届出保育施設一覧」として、各届出保育施設の情報を掲載しております。(PC用のホームページをご覧ください) また、届出保育施設のうち、県の立入調査により認可外保育施設指導監督基準に全て適合していると確認された施設については、「基準適合届出保育施設」として掲載しております。 施設からの届出及び県が調査をしたときから現在までに届出内容等の変更がある場合がありますので、利用する前には、必ず各届出保育施設にお問い合わせください。 詳しくは、PC用のホームページをご覧ください。