関門海峡におけるマダコは重要な漁業資源のひとつです。そこで、マダコの乱獲を防止し、資源保護を図るため、筑前海区漁業調整委員会指示及び福岡県豊前海区漁業調整委員会指示により、関門海域の一部漁場における 体重 400 グラム未満のマダコの採捕を禁止 します。持続的な資源利用のため、体重 400 グラム未満のマダコは再放流するなど採捕しないようにしてください。
違反者については罰則が適用 されることがありますので、この海域でマダコを採捕される方は十分ご注意くださいますようお願いします。
また、漁業権漁場内で、漁業権対象種である「たこ」を採捕した場合は、重さにかかわらず漁業権侵害となり、罰則の対象となることがあります。