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■公有地の拡大の推進に関する法律(公拡法)に基づく届出及び申出について

都市計画区域内の土地及び都市計画区域外の都市計画施設の区域内の土地で一定面積以上の土地を有償譲渡しようとするときは、当該土地が所在する市町の長に届け出なければなりません。また、地方公共団体等に土地の買取りを希望するときは、当該土地が所在する市町の長に申し出ることができます。詳細については、 各市町の公拡法担当課までお尋ねください。



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