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■福岡県の保有個人情報訂正制度の概要

1 訂正請求できる人は?

 どなたでも、自己を本人とする保有個人情報(法の規定による開示決定に基づき開示を受けた保有個人情報又は法の規定による開示決定に係る保有個人情報であって他の法令の規定により開示を受けたもの)の内容が事実でないと思料するときは、当該保有個人情報の訂正請求ができます。
 なお、保有個人情報の訂正請求ができるのは、保有個人情報の開示を受けた日から90日以内に限ります。
 また、法定代理人及び任意代理人は、本人に代わって訂正請求ができます。

 

2 訂正請求の方法は?

 保有個人情報訂正請求書 (PDFファイル WORDファイル )に必要事項を記入して、提出してください。

※宛先欄には、請求先である実施機関の名称を記載してください。請求の宛先が不明な場合は、事前にお問い合わせください。

 【実施機関】

 福岡県知事
 福岡県企業局管理者
 福岡県教育委員会
 福岡県選挙管理委員会
 福岡県人事委員会
 福岡県監査委員
 福岡県労働委員会
 福岡県収用委員会
 福岡県海区漁業調整委員会
 福岡県内水面漁場管理委員会

(以下、直接法人等へ請求をお願いします。)
 福岡県公安委員会
 福岡県警察本部長
 公立大学法人九州歯科大学
 公立大学法人福岡女子大学
 公立大学法人福岡県立大学

提出方法 説明
窓口受付

本庁の各課室で管理している個人情報: 県民情報センター に提出

出先機関で管理している個人情報: 県民情報センター 又は当該出先機関に提出

(注意事項)

請求の際は、本人であること(又は代理人自身であること)を確認するために必要な書類(運転免許証、旅券、健康保険証、個人番号カード等)の提示が必要です。

法定代理人による請求の場合は、1の書類のほか戸籍謄本等本人との関係を証明するために必要な書類の提示が必要です。

任意代理人による請求の場合は、1の書類のほか委任状(30日以内に作成されたもの。コピー不可。)の提出が必要です。
※印鑑登録証明書を添付する場合は、実印の押印が必要です。
委任状(PDFファイル WORDファイル )に必要事項を記入のうえ、(1)印鑑登録証明書又は(2)委任者の運転免許証等本人に対し1部のみ発行される書類のコピーを併せて提出してください。

任意代理人による請求の場合は、本人に対する代理権の付与についての確認を電話等により行いますので、本人の電話番号を必ず記載してください。

郵送

本庁の各課室で管理している個人情報:当該各課室に郵送


出先機関で管理している個人情報:当該出先機関に郵送

(注意事項)

請求の際は、本人であること(又は代理人自身であること)を確認するために必要な書類(運転免許証、旅券、健康保険証、個人番号カード(表面のみ)等の写し)及び住民票の写し(30日以内に作成されたもので、個人番号の記載がないもの。コピー不可。)を同封してください。

法定代理人による請求の場合は、1の書類のほか戸籍謄本等本人との関係を証明するために必要な書類を同封してください。(写し不可。必ず原本を同封してください。)

任意代理人による請求の場合は、1の書類のほか委任状(30日以内に作成されたもの。コピー不可。)を同封してください。
※印鑑登録証明書を添付する場合は、実印の押印が必要です。
委任状(PDFファイル WORDファイル )に必要事項を記入のうえ、(1)印鑑登録証明書又は(2)委任者の運転免許証等本人に対し1部のみ発行される書類のコピーを併せて提出してください。

任意代理人による請求の場合は、本人に対する代理権の付与についての確認を電話等により行いますので、本人の電話番号を必ず記載してください。

書類の送付先が、請求者欄の住所と異なる場合は、その理由を記入し、当該理由を証明する書類(例えば入院先の病院長の証明等)を同封してください。

請求を行った者が、間違いなく本人(又は代理人自身)であるか、電話又は文書で照会させていただくことがあります。

 

3 決定の通知は?

 訂正するかどうかの決定は、原則として、開示請求があった日から30日以内に行い、書面で通知します。(請求されたその場で直ちに訂正することはできませんのでご注意ください。)

 

4 決定に不服があるときは?

 決定に不服があるときは、行政不服審査法に基づき、審査請求を行うことができます。

 審査請求があった場合には、実施機関は個人情報保護審議会に諮問した上で、審査請求に対する裁決を行います。



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