令和元年6月の浄化槽法の改正により、浄化槽の休止制度が新設されました。
(1) 浄化槽管理者は、浄化槽の休止に当たって清掃をしたときは、その使用の休止について浄化槽使用休止届出書により届け出ることができます(届出は任意です)。
(2) 届出により休止した浄化槽は、使用が再開されるまでの間、保守点検、清掃及び定期検査の義務を免除されます。
(3) 届出により休止した浄化槽の使用を再開したときは、浄化槽使用再開届出書により届け出なければなりません(届出は義務です)。
届出については、浄化槽の設置場所を管轄する保健福祉環境事務所にご相談下さい。