◆公文書の開示制度とは? 福岡県情報公開条例に基づき、県が管理する公文書を、請求に応じて原則的に開示する制度です。 ◆開示請求できる人は? どなたでも請求できます。 ◆開示請求できる公文書は? 職員が職務上作成・取得した文書、図画、写真、フィルム及び電磁的記録で、組織的に用いるものとして、実施機関が管理しているものが対象となります。 ◆開示請求の方法は? 公文書開示請求書(県ホームページからダウンロード可能)に必要事項を記入して、提出してください。<提出方法> (1)窓口受付:県民情報センター(県庁1階)にお越しください (2)郵送:開示請求に係る公文書を管理している本庁の各課室又は出先機関に郵送してください。 (3)ファクシミリ:開示請求に係る公文書を管理している本庁の各課室又は出先機関にファクスしてください。(ファクス番号が分からない場合は、県民情報広報課宛送信ください092-643-3107)