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■福岡県特定水産資源の漁獲量等の報告に関する規則

漁業法が令和2年12月1日に改正されたことを受け、同日付で福岡県特定水産資源の漁獲量等の報告に関する規則を施行いたしました。

 本規則は、本県に割り当てられた知事管理量にかかる特定水産資源を採補した者が、福岡県知事に報告する方法について定めたものです。

 今後は本規則に基づき特定水産資源の採捕状況を把握し、資源管理を進めてまいります。



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