保育所等について
保育所等は、保護者が働いていたり、病気などのため、家庭において保育することができない児童を、家庭の保護者に代わって保育する施設です。
福岡県内の保育所等(政令市・中核市を除く)の令和6年4月1日現在の状況については次のとおりです。
表中にあるサービス内容
延長保育
保護者の働き方が多様化したこと、通勤時間が長くなっていることなどに対応するために、通常の保育時間を延長して保育すること。
一時預かり
保護者の病気、災害、事故、出産、介護、冠婚葬祭などの時の緊急利用や、育児に伴う心理的、肉体的負担を解消しリフレッシュするため、家庭において保育を受けることが一時的に困難となった児童について、主として昼間に一時的に預かり、必要な保護を行うこと。
障がい児保育
申込み時の面接等により、集団保育が可能な障がいをお持ちの児童を受け入れています。
なお、入所申込みや保育料等については、市町村窓口にお問い合わせください。
詳しくは、パソコン用のホームページをご覧ください。