ひとり親家庭等の健康の保持と子育て支援の充実を図ることを目的として、医療費の一部を助成する制度です。
1、実施主体(相談窓口・医療証の交付) 市町村
2、対象者 県内に住所を有し、医療保険に加入している、 18歳に達する日以後の年度末までの間にある子どもを現に扶養している母子家庭の母及び父子家庭の父 小学校就学後〜18歳に達する日以後の年度末までの間にある母子家庭の子及び父子家庭の子 小学校就学後〜18歳に達する日以後の年度末までの間にある父母のない子
※所得制限があります。
3、本人負担額(市町村毎、1医療機関にかかる料金です。)
入院:1日500円(月7日上限)
入院以外:月800円/月(上限)
※この制度は、母子家庭の母及びその子、父子家庭の父及びその子、父母のない子が病院にかかったときの自己負担相当額から、上記の本人負担額を差し引いた額を助成します。
※保険の対象とならない医療費、入院時の食事療養標準負担額、生活療養標準負担額は助成の対象となりません。
4、問い合わせ先各市区町村ひとり親家庭等医療担当課まで
※薬局での自己負担はありません。