犯罪被害者等損害賠償請求訴訟再提訴費用助成を実施しています。
福岡県では、損害賠償請求訴訟の判決が確定したにもかかわらず、加害者による損害賠償金の支払い義務が履行されない場合において、時効成立前の再提訴に要する費用(申立手数料(印紙代))を助成する制度を実施しています。
(1)申請対象者
殺人、傷害等の犯罪行為による死亡、重傷病又は障害を受けた犯罪被害者並びにその家族、遺族及び相続権者であって、再提訴時に福岡県在住の方
(2)申請者の収入(所得)要件
申請者の収入が児童手当支給要件を超えないこと
(例:扶養親族2人の場合、収入額917.8万円(所得額698万円)以内であれば可能)
(3)助成回数
一の損害賠償請求につき1回
(4)助成額
一の損害賠償請求につき、32万円を上限額(請求額1億円の場合の申立手数料)として再提訴に要する費用(申立手数料(印紙代))の実費額
(5)申請期限
再提訴をしようとする日の60日前まで