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■令和3年8月11日からの大雨による災害の被災者に対する手数料などを減免します。

1 手数料等の免除(還付)

  大規模な災害による被災者の経済的負担軽減を図るため、被災者の日常生活の回復等に資する使用料および手数料を免除(既に納められている場合は還付)する条例の規定に基づき、対象となる災害として令和3年8月11日からの大雨による災害を指定しています。

【指定期間】

令和3年8月20日から令和7年8月19日まで

(※災害救助法が適用された令和3年8月12日以降から免除の対象となりますので、下記の問い合わせ先にご相談ください。)

 2 対象となる方

 「令和3年8月11日からの大雨による災害」により災害救助法が適用された市町村の居住者で、り災証明書または被災証明書をお持ちの方

 3 対象となる使用料及び手数料

  ・運転免許証再交付手数料

  ・県営住宅の家賃

  ・県立高校の授業料    など

免除等の対象となる手数料等一覧および問い合わせ先一覧 [PDFファイル/149KB]

 4 申請方法

 上記の問い合わせ先の担当課に事前に必要書類をご確認の上、申請書にり災証明書の写しまたは被災証明書の写しを添えて、ご申請ください。

申請書(様式) [PDFファイル/57KB]

(注)また、上記以外にも、個別の条例により免除(還付)する使用料および手数料もあります。

個別の条例により免除している手数料等一覧および問い合わせ先一覧 [PDFファイル/119KB]

※なお、個別の条例により免除(還付)する使用料および手数料の申請書様式、必要書類については、上記個別条例等問い合わせ先の担当課にお尋ねください。

 5 問い合わせ先

総務部 防災危機管理局 防災企画課

  電話:092−643−3318

  FAX:092−643−3117



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