動物の販売、保管、貸出し、訓練、展示、その他政令で定める取扱いを業として営む場合は、動物の愛護及び管理に関する法律第10条に基づき、事前に、第一種動物取扱業の登録を受けなければなりません。
申請手続等については、事業所を管轄する保健福祉環境事務所(保健福祉事務所)にお問い合わせください。事業所が北九州市、福岡市、久留米市にある場合は、各市の担当部署に登録することになります。(詳しくは、各市の動物愛護管理行政担当部署にお問い合わせください)。
※令和2年4月1日から大牟田市保健所が廃止され、その業務が福岡県(南筑後保健福祉環境事務所)に移管されました。