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令和5年6月1日からアカミミガメ、アメリカザリガニが条件付特定外来生物に指定されます
更新日:2023年6月1日更新
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条件付特定外来生物の指定について
令和5年6月1日からアカミミガメとアメリカザリガニは「条件付特定外来生物*」に指定されます。
指定後は、法律に基づき飼養等が規制されます。
*条件付特定外来生物とは、外来生物法に基づき特定外来生物に指定された生物のうち、通常の特定外来生物の規制の一部を、当分の間、適用除外とする(規制の一部がかからない)生物の通称です。「条件付特定外来生物」も法律上は特定外来生物となります。
左から順に、アカミミガメ、アカミミガメの幼体(ミドリガメ)、アメリカザリガニ
写真提供:(一財)自然環境研究センター
規制の概要
特定外来生物の飼養等、輸入、譲渡し等、放出は外来生物法に基づき原則禁止されています。ただし、条件付特定外来生物(アカミミガメ、アメリカザリガニ)に関しては、飼養等、譲渡し等に関する規制の一部が適用除外となり、一般家庭等での飼養等や無償での譲渡し等については、許可なしで行うことができます。
- ご家庭のペットとして飼養している場合は、指定後も引き続き飼養できます。(手続き不要)
- 指定後に野外に放すこと(逃げ出すことも含む)は法律で禁止され、罰則・罰金が科されることがあります。寿命を迎えるまで大切に飼養してください。
- やむを得ない事情により飼い続けることが難しい場合は、新しい飼い主(友人や知人、新しい飼い主を探している団体等)を探して譲渡してください。 (有償譲渡は法律で禁止されます。無償譲渡又は譲渡す側が引き取り料等を払って引き取ってもらう場合は申請や許可、届出等の手続きは不要です。)
- 販売・頒布*1を目的とした飼養等、販売・頒布・購入、輸入、野外への放出等については原則として規制の対象となります。詳しくは環境省「アメリカザリガニ・アカミミガメ相談ダイヤル」にご相談ください。
*1頒布とは、有償・無償を問わず、不特定多数または特定多数の者に配り分けるような行為を想定しています。
関連リンク
連絡先
ご不明な点がありましたら、環境省「アメリカザリガニ・アカミミガメ相談ダイヤル」に御相談ください。
TEL:0570–013–110 【IP電話等の場合】06-7739-7899
受付時間:9時~17時(12月29日~1月3日は除く)
※通話料は発信者の負担となります。